お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。
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CHAPTER02「リスクマネジメント」SECTION01「保険の基本」
リスクマネジメント
リスクが生じたときに受けるダメージを回避・軽減するよう対策を立てること
リスクマネジメントの流れ
リスクの確認:どんなリスクがあるのか
リスクの測定:どのぐらいの損失をもたらすか
リスクの対処:発生したときの対処方法
リスク対処後の見直し:今後に備えた見直し
保険制度
公的保険:国や地方公共団体が運営
私的保険:民間の保険会社が運営、生命保険、損害保険、第三分野の保険
生命保険(第一分野)
人の生死に関して保障する定額給付の保険
損害保険
偶然の事故で発生した損害を補填する保険
第三分野の保険
生命保険、損害保険のどちらにも属さない、人のケガや病気に備える保険
保険の原則
大数の法則
少数では何の法則も見いだせないことでも大数でみると一定の法則があること
収支相等の原則
保険契約者全体でみると、保険契約者が払い込む保険料が、保険会社が支払う保険金と等しくなるように保険料が算定されること
契約者等の保護
保険契約者保護機構
保険会社が破綻した場合に契約者を保護するために設立された法人
生命保険契約者保護機構:国内で営業する生命保険会社は加入義務がある
損害保険契約者保護機構:国内で営業する損害保険会社は加入義務がある
少額短期保険業者や共済は加入対象外
クーリングオフ制度
一度契約したあとでも、一定の要件を満たせば消費者から契約を取り消すことができる制度
契約の申込日または、クーリングオフについて記載された書面を受け取った日のいずれか遅い日から8日以内に、申込みの撤回または解除を書面で行う。
次の場合は、クーリングオフができない。
保険会社の営業所に出向いて契約
保険期間が1年以内の契約
契約にあたって医師の診査を受けた
加入義務のある保険契約
法人等が締結した契約。
ソルベンシー・マージン比率
通常予測ができないリスクが発生した場合に保険会社が対応できるかを判断する指標
数値が高いほど安全性が高い
200%以上が健全性の目安
200%を下回ると金融庁から早期是正措置が発動される
保険法と保険業法
保険法
保険契約に関するルールを定めた法律
共済契約についても適用
第一、第二、第三分野の契約に関する規定
契約締結時の告知に関する規定
保険金の支払時期に関する規定
重大事由による解除
保険契約者または保険金受取人が、保険金目的で被保険者を殺害した場合
保険金受取人が、保険金目的で詐欺を行った場合
原則として、契約者に不利な内容は無効
時効(保険給付請求権は3年、保険料請求権は1年)
被保険者と保険契約者が異なる死亡保険契約は、原則として被保険者の同意がない場合、無効
保険業法
保険会社の健全かつ適切な運営、公正な保険募集の確保により、保険契約者等の保護を図ることを目的とした法律
共済は適用除外
意向把握義務:顧客の意向を把握し、これに沿った保険商品を販売しなければならない。
情報提供義務:保険に加入するかどうかを判断するのに必要な情報の提供をしなければならない。
保険契約者に対する禁止行為
・虚偽のことを告げ、または重要事項を告げない行為
・不利益となる事実をいわず、既存の保険を消滅させ新たな保険契約を申込みさせる行為
・保険料の割引など特別な利益の提供をする行為
・資産運用の結果によって配当等の金額が変わる保険について、利益が生じることが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為
大げさなリスクで不安を煽って過大な保険をすすめてくることが多いですよね。
特に生命保険関は、家族の状況によってリスクが変化するので、保険を見直した方が良いと思います。
私は、生命保険を解約しました。
得られた返戻金は、一棟アパートの頭金にします!
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!