お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。
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CHAPTER02「リスクマネジメント」SECTION02「生命保険の基本と商品」
生命保険のしくみ
生命保険の基本用語
契約者:保険会社と契約を結ぶ人
被保険者:保険の対象となっている人
受取人:保険金等の支払いを受ける人
保険料:契約者が保険会社に払い込む金額
保険金:被保険者が死亡、高度障害のとき、または満期まで生存した場合に、保険会社から受取人に支払われる金額
給付金:被保険者が入院や手術をしたさいに保険会社から支払われる金額
解約返戻金:保険契約を途中で解約した場合に契約者に払い戻される金額
主契約:生命保険の基本となる部分
特約:主契約に付加して契約するもの
生命保険の種類
死亡保険:被保険者が死亡または高度障害になった場合に保険金が支払われる保険
生存保険:一定期間が終わるまで被保険者が生存している場合にのみ、保険金が支払われる保険
生死混合保険:死亡保険と生存保険を組み合わせた保険
保険料のしくみ
保険料算定の基礎
予定死亡率:統計にもとづいて、性別・年齢ごとに算出した死亡率
予定利率:保険会社があらかじめ見込んでいる運用利回り
予定事業費率:保険会社が事業を運営するうえで必要な費用
保険料の構成
純保険料
保険会社が支払う保険金にあてられる部分
死亡保険料:死亡保険金の支払いにあてられる部分
生存保険料:生存保険金の支払いにあてられる部分
付加保険料
保険会社が維持するための費用
配当金のしくみ
剰余金と配当金
保険料(保険会社の収入) ー 実際にかかった費用(保険会社の支出) = 剰余金
死差益:予定死亡率で見込まれた死亡者数よりも実際の死亡者数が少ない場合
利差益:予定利率で見込まれた運用収益よりも実際の運用収益が多い場合
費差益:予定事業率で見込まれた経費よりも実際の経費が少ない場合
保険会社は剰余金を財源として契約者に配当金を支払う。
有配当保険と無配当保険
有配当保険(3利源配当型):死差益、利差益、費差益の3つから配当金
準有配当保険(利差配当付保険):利差益から配当金
無配当保険:配当金が支払われない保険
必要保障額の計算
世帯主が死亡した場合に、遺族保障のために必要な金額
死亡後の支出総額 ー 総収入 = 必要保障額
支出総額
末子独立までの遺族生活費
末子独立後の配偶者生活費
その他必要資金:葬儀費用・子供の教育費・住居費・緊急予備費など
総収入
社会保障、企業保障:遺族年金・死亡退職金など
保有金融資産:預貯金・株式など
必要保障額:生命保険等でカバー
死亡保障タイプの保険
定期保険
一定期間内に死亡した場合に死亡保険金が支払われるタイプの保険
基本的に掛け捨て型で、保険料が安い
終身保険
保障が一生涯続くタイプの保険
終身払込み:保険料の払込みが一生涯続く
有期払込み:保険料の払込みが一定期間で終了する
定期保険特約付終身保険
終身保険を主契約とし、定期保険特約をつけて一定期間の死亡保障を厚くした保険
全期型:定期保険の期間が主契約の保険料払込期間と同じ
更新型:短い期間で更新を行う
アカウント型保険
一定の範囲内で、積立部分と保障部分を自由に設定できる保険
保険料払込期間が満了したあとは、積立金を終身保険や年金に移行できる
生死混合タイプの保険
死亡保険と生存保険を組み合わせた保険
養老保険
一定の期間に死亡した場合には死亡保険金が支払われ、満期まで生存していた場合は満期保険金が支払われるタイプの保険
定期保険特約付養老保険
主契約の養老保険に定期保険を特約としてつけた保険
生存保障タイプの保険
こども保険(学資保険)
子供の進学に合わせて祝い金が支払われたり、満期に満期保険金が支払われる保険
原則として親が契約者、子供が被保険者
契約者が死亡した場合、保険料が免除され、進学祝い金や満期保険金は契約どおり支払われる点が特徴
個人年金保険
契約時に決めた一定の年齢に達すると、年金を受け取ることができるという保険
受け取り方で、終身年金、保証期間付終身年金、有期年金、保証期間付有期年金、確定年金、夫婦年金に分類される
変額個人年金保険
保険会社が株式や債権等を運用し、その運用成果に応じて年金や解約返戻金の額が変動する保険
死亡給付金には最低保証があるが、解約返礼金には最低保証がない。
変額保険
保険会社が株式や債権等を運用し、その運用成果に応じて保険金や解約返戻金の額が変動する保険
変額保険の資産は、定額保険の資産とは別の特別勘定で運用される。
一生涯保証が続く終身型と保険期間が一定の有期型がある。
死亡給付金には最低保証があるが、解約返礼金、満期保険金には最低保証がない。
主な特約
特約は単独で契約できないので、主契約を解約すると特約も解約される。
災害割増特約
障害特約
災害入院特約
疾病入院特約
通院特約
特定疾病保障保険特約:がん、急性心筋梗塞、脳卒中で、生存中に保険金が支払われる。
リビングニーズ特約:余命6ヶ月以内と診断された場合、死亡保険金が前倒しで支払われる。
先進医療特約
かんぽ生命、共済の保険商品
かんぽ生命の保険商品
保険金額は1000万円が限度
加入後1年6ヶ月後を経過したあと、不慮の事故などで死亡した場合には、保険金が2倍支払われる。
加入後1年6ヶ月経過前に死亡した場合は、保険金の一部が削減される。
共済の保険商品
こくみん共済:全労済
JA共済:農協
COOP共済:日本生活共同組合
その他の商品
団体定期保険
団体の代表者を保険契約者、一定数以上の役員・従業員を被保険者とする保険期間1年の定期保険のうち、役員・従業員が任意で加入し、保険料を負担するもの。
総合福祉団体定期保険
従業員等の遺族保障を目的とし、法人を保険契約者、役員・従業員を被保険者とする保険期間1年の定期保険
保険料は法人が負担する
ヒューマンバリュー特約:役員・従業員が死亡したとき法人に死亡保険金が支払われる。
団体信用生命保険
住宅ローンの支払期間中に契約者が死亡等した場合にその時点の住宅ローン残高と同額の保険金が支払われる保険
死をお金に換算するって、良い感じがしませんが、勉強しながらこんなことを考えました。
1億円あると、年利4%で400万円ですよね。
お金だけの価値観でみると、年収400万円の人の価値は1億円!
年収800万円なら2億円ですね。
今から加入すると掛け捨ての一番安いタイプで、月20万円の保険料でした・・・
それでは、今日もワクワクな1日を!
チャオチャオ!