お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。
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CHAPTER02「リスクマネジメント」SECTION04「生命保険と税金」
個人の生命保険と税金
生命保険料を支払ったときの税金(生命保険料控除)
1年間に支払った生命保険料は、金額に応じて生命保険料控除として所得から控除できる
2011年以前の契約
一般の生命保険料控除:所得税50,000 住民税35,000
合計:所得税100,000 住民税70,000
2012年以降の契約
一般の生命保険料控除:所得税40,000 住民税28,000
合計:所得税120,000 住民税70,000
保険金等を受け取ったときの税金
契約者、被保険者、受取人が誰かによって、課される税金が異なる。
死亡保険金の課税
相続税:契約者(自身が被保険者)が亡くなって、他の人が死亡保険金を受け取る場合
所得税:契約者が保険料を支払っていた保険契約の保険金を契約者自身が受け取る場合
贈与税:契約者が保険料を支払っていた保険契約の保険金を契約者以外が受け取る場合
満期保険金、解約返戻金の課税
所得税:契約者が保険料を支払っていた保険契約の保険金を契約者自身が受け取る場合
贈与税:契約者が保険料を支払っていた保険契約の保険金を契約者以外が受け取る場合
個人年金保険の課税
所得税:契約者と受取人が同じ場合
贈与税:契約者と受取人が違う場合
非課税となる保険金や給付金
入院給付金、高度障害保険金、手術給付金、特定疾病給付金、リビングニーズ特約保険金(被保険者が受け取るもの)
相続税贈与税所得税の計算のポイント
相続税
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
贈与税
110万円の基礎控除
所得税(一時所得)
一時所得 = (保険金ー払込保険料) ー 50万円
所得税(雑所得)
雑所得 = その歳に受け取る年金額 ー 必要経費
必要経費 = その歳に受け取る年金額 × 払込保険料総額 ÷ 年金受取総額
生命保険契約に関する権利の評価
契約者が死亡し、契約者と受取人が変更になった場合、解約返礼金の額が相続税の課税対象
法人契約の生命保険と税金
法人契約の保険:法人が契約者、従業員や役員が被保険者の保険
法人が支払った保険料の経理処理
損金算入:定期保険などの貯蓄性のない商品。被保険者または遺族が保険金の受取人の場合。
資産計上:養老保険、終身保険、年金保険など貯蓄性の高い商品で法人が保険金の受取人の場合。
定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれている場合
保険期間が3年以上の定期保険等で、最高解約返戻率が50%超である保険料については、解約返戻率によって、資産計上期間や資産計上、損金算入の割合が異なる。
1/2養老保険(ハーフタックスプラン)
支払保険料の2分の1を経費(福利厚生費)にできる保険
資産計上:死亡給付金と年金の受取人が法人の場合
給与:死亡給付金と年金の受取人が遺族や従業員の場合
資産計上90%、損金算入10%:死亡給付金受取人が遺族で、年金の受取人が法人の場合
法人が受け取った保険金等の経理処理
法人が保険金を受け取った場合、全額「雑収入」として益金に算入、法人税の課税対象となる。
保険料が資産計上されている場合は、保険金から資産計上されている保険料を差し引くことができる。
税金は、決められた条件で計算をすれば良いだけですね。
試験のために、このいろいろな数字を覚えるのが困難なんですが・・・
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!