お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
ファイナンシャルプランナー2級の学習を次の教科書を使って独習しています。
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Chapter01「ライフプランニングと資金計画」Section07「公的年金の全体像」
公的年金制度の全体像
1階の国民年金(基礎年金)は、20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。
2階の厚生年金保険は、会社員等が加入します。
公的年金は、老齢給付、障害給付、遺族給付の3つの給付があります。
公的年金の被保険者と保険料
国民年金の被保険者
第1号被保険者 自営業者、学生
第2号被保険者 会社員、公務員
第3号被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者
任意加入被保険者
国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
国内に住所があり厚生保険の老齢給付を受けている20歳以上60歳未満の人
日本国籍がある国内に住所のない20歳以上65歳未満の人
厚生年金保険の被保険者
厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳未満の人
第1号被保険者の保険料
国民年金保険料 月額16,610円
世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料、配偶者は被保険者である他方の保険料を連帯して納付する義務を負う
出産予定日または出産日の月の前月から4ヶ月間の保険料は免除され、その期間は保険料納付済期間とされる
第2号被保険者の保険料
毎月の保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率
賞与の保険料 = 標準賞与額 × 保険料率
事業主と従業員が半分ずつ負担(労使折半)
標準報酬月額の上限は65万円
標準賞与額の上限は1回の支払いにつき150万円
育児休業中の保険料は、子が3歳になるまで事業主・従業員ともに免除
産前産後の産休期間中の保険料は、事業主・従業員ともに免除
第3号被保険者の保険料
負担なし
保険料の納付期限
原則 翌月末日
例外 口座振替(当月末引き落とし)、前納(6ヶ月前納、1年前納、2年前納)
保険料の割引あり
滞納した場合、2年以内の分は支払うことができる
法定免除
障害基礎年金を受給している人や生活保護法の生活扶助を受けている人は、届出により保険料の全額が免除される。
申請免除
経済的な理由で納付が困難な人は、申請し認められた場合、保険料が全額、4分の3、半額、4分の1の4段階で免除される。
学生納付特例制度
第1号被保険者で本人の所得が一定以下の学生は、申請によって保険料の納付が猶予される。
納付猶予制度
50歳未満の第1号被保険者で本人および配偶者の所得が一定以下の人は、申請によって保険料の納付が猶予される。
追納
10年以内なら、追納できる。免除または、猶予の翌年度から3年度目以降は、一定額が加算される。
免除期間の年金額への反映
受給資格期間の算入はされるが、老齢基礎年金額への反映はされないものがある。
公的年金の給付手続き
支給年齢到達日の3ヶ月前に日本年金機構から年金請求書が送付されるので、支給年齢到達日以降に請求手続きを行う。
年金の支給期間
誕生月の翌月から死亡した月まで
偶数月の各15日に前月までの2ヶ月分が支払われる
公的年金に係る税金
保険料の支払いは、全額が社会保険料控除の対象
年金の受取時は雑所得として課税(公的年金等控除が適用)
障害給付や遺族給付は非課税
年金をもらえるのは、約15年先です。
いくらもらえるのだろう?
取り敢えず元気で受け取れるように生活習慣を整えよう!
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!