わくワーク

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FP3級学習ノート「リスクマネジメント」SECTION02

お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。

 

FP3級の教科書CHAPTER02「リスクマネジメント」のSECTION02「生命保険」の学習ノートの公開です。

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生命保険のしくみ

生命保険の基本用語

契約者

保険会社と契約を結ぶ人(契約上の権利と義務がある)

 

被保険者

保険の対象となっている人

 

受取人

保険金の支払いを受ける人

 

保険料

契約者が保険会社に払い込むお金

保険金

保険会社から受取人に支払われるお金

給付金

被保険者が入院、手術などで保険会社から支払われるお金

解約返戻金

解約した際、契約者に払い戻されるお金

主契約

生命保険の基本となる部分

特約

主契約に付加して契約するもの

生命保険の種類

死亡保険

被保険者が死亡または高度障害になった場合に保険金が支払われる保険

生存保険

一定期間が終わるまで被保険者が生存している場合にのみ、保険金が支払われる保険

生死混合保険

死亡保険と生存保険を組み合わせた保険

 

保険料のしくみ

保険料算定の基礎

予定死亡率

統計にもとづいて、性別・年齢ごとに算出した死亡率

予定利率

保険会社が予め見込んでいる運用利回り

予定事業費率

保険会社が事業を運営するうえで必要な費用

保険料の構成

純保険料

死亡保険金の支払いにあてられる死亡保険料と生存保険金の支払いにあてられる生存保険料

付加保険料

保険会社が事業を維持するための費用

配当金のしくみ

剰余金が発生する要因

死差益

予定していたより死亡者が少ないときに発生する利益
予定死亡率で見込んだ死者数 > 実際の死亡者数

 

利差益

予定していたより収益が多かったときに発生する利益
予定利率で見込まれた運用収益 < 実際の運用収益

 

費差益

予定していたより経費が少なかったときに発生する利益
予定事業費率で見込んだ経費 > 実際の経費 

 

配当金支払いののある保険

有配当保険

死差益、利差益、費差益の3つから配当金が支払われる保険
3利源配当型

準有配当保険

利差益のみから配当金が支払われる保険
利差配当付保険

 

配当金支払いのない保険

無配当保険

配当金が支払われない保険は、保険料が安い!

 

契約の手続き

告知義務

保険会社が契約の申込みを承諾するか判断するための材料となる重要事項(健康状態や過去の病歴など)について、保険会社が定めた質問に答えなければならない。

契約の責任開始日

申込み、告知、第1回の保険料払込みが全て揃った日から、保険の保障が始まる。

保険料の払込み

保険料の払込方法

一時払い、年払い、半年払い、月払いなど
支払いが遅れた場合、すぐに契約が失効するわけでなく、一定の猶予期間がある。

 

契約の失効

猶予期間を過ぎても保険料を支払わなかった場合、保険契約は効力を失う。

契約の復活

一旦、失効した契約でも、一定期間内に所定の手続きを行うことにより、契約を元の状態に戻すことができる。
保険料は、失効前の保険料率が適用され、未払いの保険料を支払う必要がある。
健康状態によっては復活できない。 

必要保障額の計算

世帯主が死亡した場合に、遺族保障のために必要な金額のことで、死亡後の支出総額から総収入を差し引いて求める。

支出総額

末子独立までの遺族生活費

現在の生活費に対する割合で計算

末子独立後の配偶者生活費

現在の生活費に対する割合で計算

 

その他必要資金

葬儀費用、子供の教育費、住居費、緊急予備費

 

総収入

社会保障、企業保障

遺族年金、死亡退職金など

保有金融資産

預金、株式など

 

 

主な生命保険(基本)

定期保険

一定期間内に死亡した場合に死亡保険金が支払われる保険で、保険料は掛捨て、満期保険金がないので、保険料を安く抑えることができる。

平準定期保険

保険金額が一定

 

逓減定期保険

保険金額が一定期間ごとに減少

 

逓増定期保険

保険金額が一定期間ごとに増加

 

収入保障保険

保険金が年金形式で支払われる

 

終身保険

保障が一生涯続く保険で、満期保険金はないが、解約時の解約返戻金が多く、貯蓄性が高い。

 

養老保険

一定期間内に死亡したときは、死亡保険金、満期時に生存していたときは満期保険金を受取ることができる生死混合保険。

 

 

 

主な生命保険(その他)

定期保険特約付終身保険

終身保険を主契約とし、定期保険特約をつけることで一定期間の死亡保障を厚くした保険 

全期型

主契約の保険料支払期間と同じ期間を設定

更新型

主契約の保険料支払期間より短く設定し、更新していく

利率変動型積立終身保険(アカウント型保険)

支払った保険料を積立部分と保障部分に一定範囲内で自由に設定できる保険 

団体保険

団体(企業や組合など)が集団で加入するので、保険料が割安になる。 

 

こども保険(学資保険)

子供の進学に合わせた祝い金や、満期保険金を受け取れる保険
親が死亡した場合、それ以降の保険料は免除されるが、祝い金や満期保険金は契約どおり支払われる。

 

変額保険

保険会社が株式や債権等を運用し、運用成果に応じて保険金や解約返戻金の額が変動する保険
死亡保険金と高度障害保険金は最低保証(基本保険金)がある。 

終身型

 一生涯保障が続く

有期型

保険期間が一定

個人年金保険と変額個人年金保険

個人年金保険の受け取り方による分類

終身年金

生存している間、年金が受け取れる

 

保証期間付終身年金

保証期間中は生死に関係なく、保証期間後は生存している間に年金が受け取れる

 

有期年金

生存している間の一定期間、年金を受け取れる

 

保証期間付有期年金

保証期間中は生死に関係なく、保証期間後は生存している間の一定期間、年金が受け取れる

 

確定年金

生死に関係なく一定期間、年金を受け取れる

 

夫婦年金

夫婦いずれかが生存している限り、年金を受け取れる

 

変額個人年金保険

保険会社が株式や債権を運用し、運用成果に応じて年金や解約返戻金の額が変動する保険
年金支払開始前に死亡した場合に受取る死亡給付金には最低保証があるが、解約返戻金に最低保証がない。

 

主な特約

特約は単独で契約することはできないので、主契約の解約により特約も解約される。

特定疾病(三大疾病)保障保険特約

がん、急性心筋梗塞脳卒中の診断があり、所定の状態になった場合、生存中に死亡保険あ金と同額の保険金が支払われる。

リビングニーズ特約

余命6ヶ月以内と診断された場合、生前に死亡保険金が支払われる。

 

契約を継続させるための制度、方法

自動振替貸付制度

保険会社が解約返戻金を限度として、自動的に保険料を立て替えてくれる制度

 

契約者貸付制度

解約返戻金のうち一定範囲内で、保険会社から資金の貸付けを受けられる制度

 

払済保険

保険料の払い込みを中止して、その時点の解約返戻金をもとに、一時払いで元の契約と同じ種類の保険か養老保険に変更する。
保険期間は元の契約と同じだが、保険金額は少なくなり、特約部分は消滅する。

 

延長保険

保険料の払い込みを中止して、その時点の解約返戻金をもとに、元の契約の保険金額を変えないで、一時払いの定期保険に変更する。
保険金額は元の契約と同じだが、保険期間は短くなり、特約部分は消滅する。

 

契約の見直し

契約転換制度

現契約の保険の責任準備金や配当金を利用して、新しい保険に加入すつ方法で、転換の際は、告知または医師の診査が必要

 

増額・減額

保険金額を増額したり、減額すること。

 

 

生命保険と税金

生命保険料控除額

旧契約(2011年以前の契約)

所得税
一般の生命保険料控除額(最高50,000円)+個人年金保険料控除(最高50,000円)=合計(最高100,000円)

 

住民税
一般の生命保険料控除額(最高35,000円)+個人年金保険料控除(最高35,000円)=合計(最高70,000円)

 

 

新契約(2012年以降の契約) 

所得税
一般の生命保険料控除額(最高40,000円)+個人年金保険料控除(最高40,000円)+介護医療保険料控除(最高40,000円)=合計(最高120,000円)

 

住民税
一般の生命保険料控除額(最高28,000円)+個人年金保険料控除(最高28,000円)+介護医療保険料控除(最高28,000円)=合計(最高70,000円)

 

死亡保険金と税金

相続税

契約者(自身が被保険者)が亡くなって、受取人が保険金を受け取る場合

 

所得税(一時所得)、住民税

契約者が被保険者(契約者と別人)の保険料を支払って、契約者が保険金を受け取る場合

 

贈与税

契約者が被保険者(契約者と別人)の保険料を支払って、受取人が保険金を受け取る場合

 

満期保険金と税金

所得税(一時所得)、住民税

契約者が、自分で保険金を受け取る場合

 

贈与税

契約者ではない人が保険金を受取る場合

 

非課税となる保険金や給付金

入院給付金
高度障害保険金
手術給付金
特定疾病保険金
リビングニーズ特約保険金

法人契約の保険 

事業必要資金

短期債務額(短期借入金+買掛金+支払手形)+全従業員の1年分の給料

 

法人が支払った保険料の経理処理

定期保険など貯蓄性のない保険

「定期保険料」として損金算入

養老保険終身保険・年金保険など貯蓄性の高い商品

「保険料積立金」として資産計上

 

1/2養老保険(ハーフタックスプラン、福利厚生プラン)

契約者が法人で、被保険者が役員・従業員、満期保険金の受取人が法人、死亡保険金の受取人が役員・従業員の遺族という養老保険は、半分が資産計上、半分が損金算入できる。

 

 

法人が受け取った保険金等の経費処理

全て雑収入として益金算入され、法人税の対象となるが、保険料が資産計上されている場合は保険金から資産計上されている保険料を差し引くことができる。

 

 

生命保険のボリュームが多いですね。でもちゃんと勉強していましたよ〜

それでは、また〜チャオチャオ〜