わくワーク

2022年3月に早期退職し起業しました。仕事、趣味について発信する雑記ブログです。当ブログはGoogleアドセンス及びアフィリエイト広告を利用しています。

所得税の基本

お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。

 

次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。


 

CHAPTER04「タックスプランニング」SECTION01「所得税の基本」

税金の分類

国税地方税

国税:国が課税

地方税地方公共団体が課税

直接税と間接税

直接税:税金を負担する人が直接納める税金

間接税:税金を負担する人と納める人が異なる税金

 

申告納税方式と賦課課税方式

申告納税方式

納税者が自分で税額を計算して申告する方式

所得税法人税相続税など

 

賦課課税方式

国や地方公共団体が税額を計算して、納税者に通知する方式

住民税、固定資産税

 

所得税の基本

所得:個人が1年間(1月1日から12月31日までの1年間)に得た収入から、これを得るためにかかった必要経費を差し引いた金額

所得税:所得に対してかかる税金

 

納税義務者と課税対象の範囲

非永住者以外の居住者:すべての所得

非居住者:国内源泉所得のみ

居住者:国内に住所を有し、または現在まで引き続き1年以上、国内に居所を有する個人

非永住者:居住者のうち、日本国籍がなく、かつ過去10年間のうち国内に住所または、居所を有する期間が5年以下の個人

 

所得税の計算の流れ

1 所得を10種類(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)に分け、それぞれの所得金額を計算

 

2 各所得金額を合算して、課税標準を計算(損益通算、損失の繰越控除を行う)

 

3 課税標準から所得控除(基礎控除配偶者控除配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひおり親控除、勤労学生控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、医療費控除、雑損控除、寄付金控除)を差し引いて課税所得金額を計算

 

4 課税所得金額に税率を掛けて所得税額を計算

 

5 所得税額から税額控除(住宅ローン控除、配当控除など)を差し引いて申告税額を計算

 

総合課税と分離課税

総合課税

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得(土地、建物、株式以外)、一時所得、雑所得

分離課税

退職所得、山林所得、譲渡所得(土地、建物、株式)

 

所得税が非課税となるもの

社会保険の給付金

通勤手当(月15万円まで)

生活用動産(30万円以下のもの)の譲渡による所得

損害または生命保険契約の保険金で身体の傷害に起因して支払われるもの

損害保険契約の保険金で資産の損害に起因して支払われるもの

 

 

今度の確定申告は、初めての不動産所得があります。

きっちり必要経費を差し引かないと、家賃がまるまる所得になってしまいます。

ローン支払い金額は利息分しか経費にならないから、結構税金を支払うことになりそうです・・・

 

デジタル化を上手く行って住みやすい国になりますように!

 

それでは、今日もワクワクな一日を!

チャオチャオ!