お元気さまです。わくワークの義です。
次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。
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CHAPTER06「相続・事業承継」SECTION03「贈与税」
贈与税の計算
1年間に贈与された財産の合計額をもとに計算する。
課税価格 = 本来の贈与財産 + みなし贈与財産 ー 非課税財産
本来の贈与財産
贈与によって取得した財産(預貯金、株式、土地、建物など)で、金銭で換算できる経済的価値のある財産
みなし贈与財産
本来は贈与財産ではないが、贈与を受けたのと同じ効果がある財産
生命保険等
保険料の負担者以外の人が生命保険の満期保険金などを受け取った場合の保険金額
低額譲受
時価に比べて著しく低い価格で財産を譲り受けた場合の時価と実際に支払った金額の差額
定期金の権利
保険料の負担者以外の人が年金を受け取る場合、保険料の負担者から年金受取人に対して定期金の贈与があったとみなされる。
債務免除
借金をしている人が、その借金を免除してもらった場合、その金額
負担付贈与
贈与を受ける人に一定の債務を負担させることを条件に贈与すること。負担がないものとした場合の贈与財産の価額から負担額を控除した額が贈与財産の価額となる。
非課税財産
・扶養義務者から受け取った生活費や教育費のうち、通常必要と認められる金額
・社会通年上必要と認められる祝い金、香典、見舞い金等
・法人から贈与された財産
・相続や遺贈によって財産を取得した人が、相続開始年に被相続人から受け取った贈与財産
贈与税の基礎控除
年間110万円
贈与税の税額
基礎控除後の課税価格に税率を掛けて、控除額を減算する。
基礎控除後の課税価格により、段階的に10%〜55%の税率と、それぞれの段階の控除額10万〜400万がある。
基礎控除後の課税価格が、200万円以下で10%の税金がかかるのですね。
基礎控除は110万円だから、310万円以下の贈与を受けると10%の贈与税、310万円超だと15%を掛けて10万円の控除額を引いた金額が贈与税額です。
3,000万超えだと半分ぐらい税金に!
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!