お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。
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CHAPTER06「相続・事業承継」SECTION02「相続税」
各人の算出税額の計算
各人の算出税額 = 相続税の総額 × ( 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 )
相続税額の2割加算
被相続人の配偶者および1親等の血族(子、父母。子には代襲相続人を含む)以外の人が、相続または遺贈によって財産を取得した場合には、算出税額の2割が加算される。
税額控除
贈与税額控除
生前贈与加算の対象となった人が贈与税を課された場合は、その贈与税額を相続税額から控除する。
配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減額 = 相続税の総額 × ( 配偶者の相続税の課税価格 ÷ 課税価格 )
未成年者控除
相続や遺贈で財産を取得した相続人が未成年者である場合の控除額
= ( 20歳 ー 相続開始時の年齢 ) × 10万円
障害者控除
相続や遺贈で財産を取得した相続人が障害者である場合の控除額
= ( 85歳 ー 相続開始時の年齢 ) × 10万円
相次相続控除
10年以内に2回以上の相続があった場合、一定の税額を控除することができる。
外国税額控除
外国にある被相続人の財産を取得し、その国で相続税に相当する税が課された場合、二重課税を排除するため、税額を控除することができる。
相続時精算課税制度による贈与税額控除
相続時精算課税制度を適用し、贈与税を支払っている場合には、その贈与税額を相続税額から差し引く。
なお、すでに支払った贈与税額が相続税額を超過する場合、その超過額が還付される。
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!