わくワーク

2022年3月に早期退職し起業しました。仕事、趣味について発信する雑記ブログです。当ブログはGoogleアドセンス及びアフィリエイト広告を利用しています。

贈与税【贈与税の申告と納付】

お元気さまです。わくワークの義です。

次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。


 

CHAPTER06「相続・事業承継」SECTION03「贈与税

贈与税の申告と納付

贈与税の申告

申告書の提出義務者:贈与を受けた人

その年の1月1日から12月31日までに贈与された財産の合計額が基礎控除(110万円)以下の場合は申告不要。ただし次の特例を受ける場合は納付額が0円でも申告が必要。

1 贈与税配偶者控除

2 相続時精算課税制度

3 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度

受贈者が贈与税を納付しない場合には、贈与者に連帯納付義務が課される。

提出期限:贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで

提出先:受贈者の住所地の所轄税務署長

 

贈与税の納付

贈与税は、納期限までに金銭一括納付が原則ですが、一定の要件を満たした場合は、5年以内の延納も認められる。

 

延納の要件

金銭一括納付が困難であること

納付すべき贈与税額が10万円を超えていること

延納申告書を申告書の提出期限までに提出すること

担保を提供すること(延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下の場合は不要)

 

 

投資用物件が贈与されたとき、延納が認められたら、毎月のお家賃から納税できて良いかもしれませんね。

 

それでは、今日もワクワクな一日を!

チャオチャオ!