わくワーク

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FP3級学習ノート「相続・事業承継」SECTION03「贈与税」

お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。

 

FP3級の教科書CHAPTER06「相続・事業承継」のSECTION03「贈与税」の学習ノートの公開です。

 

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贈与税の基本

贈与

生存している個人から財産をもらう契約

合意によって成立するので、口頭でも書面でも有効

 

贈与の形態

 

通常の贈与

贈与の都度、贈与契約を結ぶ

 

定期贈与

定期的に一定額を贈与する契約

 

負担月贈与

受贈者(贈与を受けた人)に一定の義務を負わせる契約

 

死因贈与

贈与者(贈与をする人)の死亡によって実現する贈与契約

 

贈与税の納税義務者

贈与により財産を取得した人

 

 

贈与税の計算

暦年(1月1日から12月31日までの1年間)に贈与された財産の合計額をもとに計算する

贈与税額 = (課税価格 ー 110万円) × 税率

 

本来の贈与財産

預貯金、株式、土地、建物など、金銭で換算できる経済的価値のある財産

 

みなし贈与財産

本来は贈与財産ではないが、贈与を受けたのと同じ効果がある財産

 

生命保険金等

保険料の負担者ではない人が受け取った生命保険の保険金

 

低額譲受

時価に比べ著しく低い財産を譲り受けた場合の時価と実際に支払った金額との差額

 

債務免除

借金をしている人が、その借金を免除してもらった場合の免除金額

 

非課税免除

贈与税の課税対象にならない次の財産

・被扶養者から受け取った生活費や教育費のうち、通常必要と認められる金額

・社会通念上必要と認められる祝い金、香典、見舞金

・法人から贈与された財産(所得税の対象)

・相続開始年に被相続人から受け取った贈与財産(生前贈与加算の対象)

 

贈与税基礎控除

年間110万円

 

贈与税の税率

基礎控除後の課税価格により、10%〜55%の税率

贈与を受けた年の1月1日において20歳以上は、特例税率を適用できる

 

贈与税の特例

贈与税配偶者控除

婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産(または取得するための金銭)の贈与があった場合、基礎控除とは別に2,000万円までは贈与税がかかりません。

贈与を受けた翌年の3月15日までに居住を開始し、その後も引き続き居住する見込みであることが要件です。

 

 

相続時精算課税制度

親世代が持っている財産を早めに子世代に移転できるように、贈与時に贈与税を軽減し、その後の相続時に贈与分と相続分を合算して相続税を計算する制度

2,500万円までの贈与財産は非課税

・非課税枠を超える分は、一律20%で計算

 

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度

20歳以上の人が直系尊属から、一定の住宅を取得するための資金を取得した場合には、取得した金額のうち、一定額が非課税となる

 

適用対象者

贈与者:直系尊属(父母、祖父母など)

受贈者:満20歳以上で、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の人

 

適用住宅

床面積が50平方米以上、240平方米以下

 

非課税限度額

・省エネ・耐震性の住宅 1,500万円

・それ以外 1,000万円

 

 

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

適用対象者

贈与者:直系尊属

受贈者:30歳未満の子や孫など(合計所得金額が1,000万円以下の者に限る)

 

非課税となる教育資金

・学校等に支払われる入学金や授業料その他の金銭

・学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの(塾や習い事の月謝など)

・通学定期券代

・留学渡航

 

非課税限度額

受贈者1人につき、1,500万円(うち学校等以外への支払いは500万円が限度)

 

手続き

受贈者は、非課税申告書を金融機関を経由し、納税地の税務署長へ提出

 

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

 

適用対象者

贈与者:直系尊属

受贈者:20歳以上50歳未満の者(前年の合計所得が1,000万円以下の者に限る)

 

非課税となる費用

結構に際して支出する婚礼、住居・引越しに要する費用のうち一定のもの

妊娠・出産にようする費用、子の医療費・子の保育料のうち一定のもの

 

非課税限度額

受贈者1人につき1,000万円(うち結婚費用は300万円限度)

 

手続き

非課税申告書を金融機関を経由し納税地の税務署長へ提出

 

贈与税の申告と納付

贈与税の申告

 

申告書の提出義務者

贈与を受けた人

基礎控除(110万円)以下の場合は申告不要

次の特例を受ける場合は、納付額が0円でも申告が必要

贈与税配偶者控除

・相続時精算課税制度

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度

 

 

提出期限

贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日まで

 

提出先

受贈者の住所地の所轄税務署長

 

贈与税の納付

納期限までに金銭一括納付が原則だが、一定の要件を満たした場合は、5年以内の延納が認められる。

延納の要件

・金銭一括納付が困難であること

・納付すべき贈与税額が10万円を超えていること

延納申請書を申告書の提出期限までに提出すること

・担保を提供すること(延納税額が100万以下かつ期間が3年以下の場合は不要)

 

学習範囲がもう少しで終了です。

まあまあの出題範囲の広さと数字が多いので、記憶が苦手な自分にはなかなか難しい試験になりそうです。

 

それでは、また〜チャオチャオ〜 

 

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