お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。
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CHAPTER04「タックスプランニング」SECTION07「個人住民税、個人事業税」
個人住民税
道府県民税(東京都は都民税)と市町村民税(東京都は特別区民税)がある
個人住民税の構成
均等割:道府県民税は一律1,500円、市町村民税は一律3,500円
所得割:(所得金額ー所得控除額) × 10%(道府県民税4%+市町村民税6%)
所得控除
基礎控除:43万円
配偶者控除:最高33万円
配偶者特別控除:最高33万円
扶養控除:33万円、特定扶養親族45万円
個人住民税の申告と納付
1月1日現在の住所地等で、前年の所得金額をもとに課税される。
課税方法:賦課課税方式
普通徴収:年税額を4回に分けて納付する方法
特別徴収:年税額を12回に分けて給与から天引きされる形で納付する方法
個人事業税
都道府県が課税する地方税で、事業所得または事業的規模の不動産所得がある個人に課される。
税額の計算
個人事業税 = (事業の所得の金額 ー 290万円) × 税率
個人事業税の申告と納付
申告
事業の所得が290万円を超える人は、翌年3月15日までに申告が必要
ただし、所得税や住民税の確定申告をしているときは、申告は不要
納付
個人事業税は、原則として8月と11月の2回に分けて納付する。
4月から個人事業で行くか、法人化するか、まだ決めていません・・・
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!