お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。
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CHAPTER04「タックスプランニング」SECTION06「所得税の申告と納付」
確定申告
納税者が自分で所得税額を計算して申告、納付すること
所得税の確定申告期間 2月16日〜3月15日
給与所得者で確定申告が必要な人
給与等の年収が2,000万円を超える場合
給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合
2箇所以上から給与を受け取っている場合
住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合
雑訴控除、医療費控除、寄附金控除の適用を受ける場合
配当控除の適用を受ける場合
延納
納付すべき税額を1回で納付できない場合は、半分以上の額を納付期限までに納付し、残りの額は5月31日までに納付期限を延長することができる。
更正の請求
所得税を過大に納付していた場合、申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。
源泉徴収
給与等を支払う人が、支払いをするさいに一定の方法で所得税を計算して、その金額を給与等から予め差し引くこと
年末調整
給与所得から源泉徴収された所得税の精算を年末において、会社等が本人に代わって行うこと
青色申告
複式簿記にもとづいて取引を帳簿に記録し、その記録をもとに所得税を計算して申告すること
青色申告の要件
・不動産所得、事業所得、山林所得がある人
・「青色申告承認申請書」を税務署に提出していること
・一定の帳簿書類を備えて、取引を適正に記録し、保存していること。
承認または却下
青色申告をする場合には、青色申告をしようとする年の3月15日まで(1月16日以降に開業する人は、開業日から2ヶ月以内)に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出する。
税務署長は、承認または却下の通知をする。
12月31日までに通知がない場合は承認されたものとみなされる。
青色申告の主な特典
青色申告特別控除 所得金額から控除
事業的規模の不動産所得または事業所得がある人が、正規の簿記の原則にもとづいて貸借対照表と損益計算書を添付し、申告期限内に申告書を提出した場合、55万円
さらに電子申告等要件を満たした場合、65万円
それ以外の場合10万円
青色事業専従者給与の必要経費の算入
青色申告者と生計を一にする親族で事業に専従している人に支払った給与は、必要経費にできる。
純損失の繰越控除、繰戻還付
純損失が生じた場合、以降3年間にわたって各年の所得から控除することができる
前年も青色申告をしている場合、損失額を前年の所得から控除して、前年分の所得税の還付を受け取ることができる。
来年は青色申告したい!
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!