お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。
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CHAPTER05「不動産」SECTION05「不動産の税金」
不動産取得税
不動産を購入、増改築したとき、贈与されたときにかかる税金
課税主体
納税義務者
不動産の取得者
課税標準
固定資産税評価額
税額の計算
不動産取得税 = 課税標準 × 4%
2024年3月31日までに土地や建物を取得した場合は3%の特例あり
免税点
土地や家屋の課税標準額が次の場合、不動産取得税がかからない
土地
10万円未満
家屋の新築・増改築
1戸につき23万円
家屋の新築・増改築以外(売買)
1戸につき23万円
課税標準の特例
新築住宅
不動産取得税 = ( 課税標準額 ー 1,200万円 ) × 3%
中古住宅
不動産取得税 = ( 課税標準額 ー 控除額 ) × 3%
宅地(2024年3月31日までに宅地取得の場合)
不動産取得税 = 課税標準額 ÷ 2 × 3%
住宅用地(一定の要件を満たす住宅用地取得の場合)
不動産取得税 = 課税標準額 ÷ 2 × 3% ー 控除額
登録免許税
不動産の登記をするときにかかる税金
課税主体
国(国税)
納税義務者
不動産の登記を受ける人
課税標準
固定資産税評価額(抵当権設定登記は債権金額)
税額の計算
登録免許税=課税標準 × 税率
登録免許税のかからない登記
・表題登記
・滅失登記
登録免許税の税率
所有権保存登記 0.4%
所有権移転登記 2%
抵当権設定登記 0.4%
消費税
課税取引
建物の譲渡
建物の貸付け(居住用を除く)
不動産の仲介手数料
非課税取引
土地の譲渡・貸付け
居住用賃貸物件の貸付け
印紙税
契約書等に印紙を貼り、消印することで納税する
印紙税の税率は文書に記載された金額に応じて異なる
記載金額のない契約書は200円
印紙が貼られていなかったり、消印がない場合は、過怠税として本来納付すべき金額の3倍が課せられる
固定資産税
不動産を保有している間は、毎年かかる税金
課税主体
不動産がある市町村(地方税)
納税義務者
毎年1月1日に固定資産課税台帳に所有者として登録されている人
課税標準
固定資産税評価額
税金の計算
固定資産税 = 課税標準 × 1.4%
住宅用地の課税標準の特例
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
課税標準の6分の1
一般住宅用地(200㎡超の部分)
課税標準の3分の1
新築住宅の税額軽減特例
一定のじょうけんを満たしたとき新築後5年間または3年間、120㎡までの部分について税額が2分の1に軽減される。
タワーマンションの特例
居住用超高層建築物(タワマン。高さが60mを超える建築物のうち、複数階に住戸が所在しているもの)に対する固定資産税については、タワマン全体に係る固定資産税額を各区分所有者にあん分する際に用いる専有部分の床面積を階層別専有床面積補正率によって補正する
階層別専有床面積補正率 = 100 + (10/39) × ( 階 ー 1 )
各住戸の固定資産税 = 1棟全体の固定資産税 × ( 各住戸の専有床面積 × 階層別専有床面積補正率 ) / 補正後の専有面積合計
都市計画税
課税主体
不動産がある市町村(地方税)
納税義務者
市街化区域にある土地、家屋の所有者(毎年1月1日に固定資産課税台帳に所有者として登録されている人)
課税標準
固定資産税評価額
税額の計算
住宅用地の課税標準の特例
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
課税標準の3分の1
一般住宅用地(200㎡超の部分)
課税標準の3分の2
譲渡所得
譲渡所得 = 収入金額 ー ( 取得費 + 譲渡費用 )
分離課税
短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下)
39%(所得税30%、住民税9%)
短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年超)
20%(所得税15%、住民税5%)
居住用財産の譲渡の特例
一定の要件を満たしたとき、特例の適用を受けることができる
居住用財産の3,000万円の特別控除
課税譲渡所得 = 譲渡益 ー 3,000万円(特別控除)
主な適用要件
居住用財産の譲渡であること
配偶者、父母、子への譲渡でないこと
居住しなくなった日から3年経過後の12月31日までに譲渡していること
居住用財産の軽減税率の特例
譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年超の居住用財産を譲渡した場合、6,000万円以下の部分について14%の軽減税率が適用される
特定居住用財産の買換えの特例
譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年超で、居住期間10年以上の居住用財産を(1億円以下の価額で)譲渡し、新たに床面積が50㎡以上の居住用財産を購入した場合、譲渡益に対する税金を繰り延べることができる
居住用財産を買い替えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年超の居住用財産を譲渡し、譲渡損失が生じた場合で、住宅ローン(10年以上)を利用して新たな居住用財産(床面積が50㎡以上)を購入したときは、一定の条件を満たせば譲渡損失とその年のほかの所得と損益通算できる。
翌年以降3年間にわたって、繰越控除できる。
合計所得金額は3,000万円以下の年に限る。
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年超、一定の住宅ローン残高がある居住用財産を譲渡し、譲渡損失が生じた場合は、譲渡損失とその他の所得とを損益通算することができる。
翌年以降3年間にわたって、繰越控除できる。
合計所得金額は3,000万円以下の年に限る。
空き家の譲渡の特例
相続の開始の直前において、被相続人の居住用であった家屋で、その後空き家になっていた家屋を一定期間内に譲渡した場合には、その譲渡所得の金額から3,000万円を控除することができる。
空き家にかかる譲渡所得の特別控除
課税譲渡所得 = 譲渡益 ー 3,000万円(特別控除)
主な適用要件
相続開始から3年を経過する年の12月31日までに譲渡すること
譲渡対価が1億円以下であること
4月に買った物件の不動産取得税を払う時期がそろそろのはず。
不動産は、買うとき、持っているとき、売るときのそれぞれで税金をたくさん払うことになります。
それだけでも社会貢献している!?
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!