お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。
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CHAPTER06「相続・事業承継」SECTION02「相続税」
相続税の申告
申告書の提出義務者
相続や遺贈によって財産を取得した人
提出期限
相続に開始があったことを知った翌日から10ヶ月以内
提出先
被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署長
その他
相続税の申告期限までに遺産分割が行われていない場合、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の評価減の特例を受けることができない。
相続税の納付
納期限までに、金銭一括納付が原則だが、延納や物納も認められる。
延納
相続税の全部または一部を年払いで分割して納付する方法
延納できる期間は最高20年
延納の要件
・金銭一括納付が困難であること
・納付すべき相続税額が10万円を超えていること
・延納申請書を申告書の提出期限までに提出すること
・担保を提供すること(延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下の場合は不要)
物納
相続税を相続財産によって納付する方法
物納の要件
延納によっても金銭納付が困難であること
物納申請書を申告書の提出期限までに提出すること
物納財産と順位
第1順位:国債・地方債、不動産、船舶、上場株式
第2順位:非上場株式等
第3順位:動産
物納不適格財産
担保権が設定されている不動産
境界が不明確な土地
権利の帰属について争いがある不動産
共有物である不動産
収納価額
原則として、相続税評価額
延納から物納への変更、物納の撤回
申告期限から10年以内である場合で延納による納付が困難になった場合、物納(特定物納)に変更できる。
物納の許可を受けたあと金銭一括納付や延納が可能になった場合、物納の許可後1年以内に限り、物納を撤回できる。
物納による相続税の納付
相続税を納付する場合、物納財産の引渡しや所有権移転登記等によって第三者への対抗要件を満たしたときに、納付があったものとされる。
相続税の取得費加算
相続により取得した財産を一定期間内に譲渡した場合、相続税額のうち一定金額を、譲渡財産の取得費に加算できる。
取得費加算を受けるための要件
相続や遺贈により財産を取得した者であること
その財産を取得した人に相続税が課税されていること
相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以降後3年を経過する日までにその財産を譲渡していること
2021年の学習は、ここまでにします。
1月試験の申し込みをしていないので、5月試験を目指して学習します。
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!