お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。
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CHAPTER04「タックスプランニング」SECTION05「税額の計算と税額控除」
税額の計算
課税所得金額を計算したあと、税率を用いて所得税額を計算する
算出税額の計算
所得の種類に応じて、所得税額を計算する
総所得金額に対する税額
課税総所得金額 × 税率
退職所得に対する税額
課税退職所得金額 × 税率
分離短期譲渡所得に対する税額
課税短期譲渡所得 × 30%
分離長期譲渡所得に対する税額
課税長期譲渡所得 × 15%
株式等に係る譲渡所得に対する税額
株式等に係る課税譲渡所得 × 15%
山林所得に対する税額
課税山林所得 ÷ 5 × 税率 × 5
所得税の速算表
課税所得金額
195万円以下:課税所得金額 × 5%
195万円超〜330万円以下:課税所得金額 × 10% ー 97,500円
330万円超〜695万円以下:課税所得金額 × 20% ー 427,500円
695万円超〜900万円以下:課税所得金額 × 23% ー 636,000円
900万円超〜1,800万円以下:課税所得金額 × 33% ー 1,536,000円
1,800万円超〜4,000万円以下:課税所得金額 × 40% ー 2,796,000円
4,000万円超:課税所得金額 × 45% ー 4,796,000円
税額控除
所得税額から税額控除額を差し引いて、申告税額を計算する
税額控除には、配当控除、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)、外国税額控除などがある。
配当控除
総合課税を選択した場合、配当控除を受けることができる。
控除額:配当所得 × 10%、
ただし、課税総所得金額が1,000万円を超える場合は、超えた部分の配当控除は5%
配当控除の対象外
・申告分離課税を選択したもの
・申告不要制度を選択したもの
・NISA口座による受取配当金
・外国法人からの配当
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅ローンを利用して住宅を取得したり、増改築した場合には、住宅ローンの年末残高に一定の率を掛けた金額の税額控除を受けることができる。
住宅ローンの年末残高限度額:4,000万円(一般住宅)、 5,000万円(認定住宅)
控除率:1%
控除期間:10年
主な適用条件
・返済期間が10年以上の住宅ローンであること
・住宅を取得した日から6ヶ月以内に居住を開始し、適用を受ける各年の年末まで引き続き居住していること
・住宅の床面積が50平方米以上で、床面積の半分以上の部分が自分で居住するためのものであること
・控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
住宅の三世代同居改修工事にかかる特例
個人が所有する居住用住宅について、一定の三世代同居改修工事等をして、2016年4月1日から2021年12月31日までの間に居住の用に供したときは、特例を適用できる。
借入金を利用する場合
調理室、浴室、トイレ、玄関の増設工事のいずれか2つ以上の工事で、費用が50万円を超えるもの
控除額:次の2つの合計額
・工事費用(250万円が限度)に相等する住宅ローンの年末残高 × 2%
・工事費用以外の住宅ローンの年末残高(1,000万円が限度) × 1%
控除期間:5年間
主な適用要件:償還期限が5年以上の住宅ローンであること
借入金を利用しない場合
控除額
・工事費用(250万円が限度) × 10%
控除期間:居住の用に供した年
主な適用条件
・控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・その前年以前3年以内に、この特例を受けていないこと
外国税額控除
外国で生じた所得について、その国で所得税に相当する税金を課された場合には、一定の外国所得税を所得税から控除することができる
復興特別所得税
東日本大震災の復興財源を確保するため、復興特別所得税が創設された。
2013年から2037年までの25年間にわたって課される。
源泉徴収の場合
合計税率(所得税率×1.021)を用いて計算する
計算例:源泉所得税率が15%の場合
合計税率:15% × 1.021 = 15.315%
所得税:15%
復興特別所得税:0.315%(15% ×2.1%)
税額控除は、計算された税額から引けるので効果が大きいですね。
賃貸併用住宅のメリットは、住宅ローンの低金利だけでなく、住宅ローン控除もありますね。
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!