お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。
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CHAPTER04「タックスプランニング」SECTION02「各所得の計算」
退職所得
退職によって勤務先から一時に受け取る退職金など(確定拠出年金や中小企業退職金共済)の所得
所得の計算
退職所得 = (収入金額 ー 退職所得控除額) × 1/2
退職所得控除額
勤続年数20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
勤続年数20年超:800万円 + 70万円 × (勤続年数 ー 20)
25年の例)800万円+70万円×5年=1,150万円
課税方法
分離課税
「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合
適正な税額が源泉徴収されるため、確定申告の必要はない。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合
一律20.42%の源泉徴収が行われるため、確定申告を行い、適正な税額との差額を精算する。
特定役員退職手当等に係る退職所得
役員等勤続年数が5年以下の人が退職手当等として支払いを受けるものについては、退職所得の計算上で2分の1を掛けないで算出する。
退職金が退職所得控除額以内なら無税なんですね。
自分の退職金は、残念ながら、退職所得控除以内な気がします・・・
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!