お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。
|
CHAPTER04「タックスプランニング」SECTION02「各所得の計算」
給与所得
会社員やアルバイト、パートタイマーなどが、会社から受け取る給料や賞与などの所得
給与所得のうち、非課税となるもの
・通勤手当(非課税限度額 月15万円)
・出張旅費など
所得の計算
給与所得 = 収入金額 ー 給与所得控除額
給与所得控除額
給与の収入金額が162.5万円以下:55万円
〃 360万円超660万円以下:収入金額 × 20% + 44万円
〃 660万円超850万円以下:収入金額 × 10% + 110万円
〃 850万円超:195万円(上限)
課税方法
・総合課税で基本的に確定申告
・毎月の給与支給時に税金が源泉徴収され、年末調整を行うことで確定申告が不要
確定申告が必要な条件
・年収2,000万円超
・給与所得・退職所得以外の所得が20万円超
・複数の会社から給与を受けている人
給与所得者の特定支出控除
特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1を超えるときは、確定申告によって、その超える金額を控除することができる
特定支出の範囲
・通勤のための支出
・職務上の研修のための支出
・転勤のための転居支出
・資格取得費
・通常必要な出張旅費
・職務上の旅費
・単身赴任者の帰宅旅費(ガソリン代、高速代含む)など
所得金額調整控除【子育て・介護世帯】
所得金額調整控除額 =(給与等の収入金額ー850万円) × 10%
給与収入が850万円超で、次のいずれかに該当した場合に適用される
・本人が特別障害者
・23歳未満の扶養家族を有する
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
所得金額調整控除【給与収入と年金等受給がある場合】
所得金額調整控除額 = 給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円) ー 10万円
新幹線通勤と帰宅旅費で、特定支出控除を使えていたかもしれません。
知りませんでした〜
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!