わくワーク

2022年3月に早期退職し起業しました。仕事、趣味について発信する雑記ブログです。当ブログはGoogleアドセンス及びアフィリエイト広告を利用しています。

各所得の計算【給与所得】

お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。

次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。


 


CHAPTER04「タックスプランニング」SECTION02「各所得の計算」

給与所得

会社員やアルバイト、パートタイマーなどが、会社から受け取る給料や賞与などの所得

 

給与所得のうち、非課税となるもの

通勤手当(非課税限度額 月15万円)

・出張旅費など

 

所得の計算

給与所得 = 収入金額 ー 給与所得控除額

 

給与所得控除額

給与の収入金額が162.5万円以下:55万円

 〃  360万円超660万円以下:収入金額 × 20% + 44万円

 〃  660万円超850万円以下:収入金額 × 10% + 110万円

 〃         850万円超:195万円(上限)

 

課税方法

・総合課税で基本的に確定申告

・毎月の給与支給時に税金が源泉徴収され、年末調整を行うことで確定申告が不要

確定申告が必要な条件

・年収2,000万円超

・給与所得・退職所得以外の所得が20万円超

・複数の会社から給与を受けている人

 

給与所得者の特定支出控除

特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1を超えるときは、確定申告によって、その超える金額を控除することができる

特定支出の範囲

・通勤のための支出

・職務上の研修のための支出

・転勤のための転居支出

・資格取得費

・通常必要な出張旅費

・職務上の旅費

・単身赴任者の帰宅旅費(ガソリン代、高速代含む)など

 

所得金額調整控除【子育て・介護世帯】

所得金額調整控除額 =(給与等の収入金額ー850万円) × 10%

 

給与収入が850万円超で、次のいずれかに該当した場合に適用される

・本人が特別障害者

・23歳未満の扶養家族を有する

・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

 

所得金額調整控除【給与収入と年金等受給がある場合】

所得金額調整控除額 = 給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円) ー 10万円

 

新幹線通勤と帰宅旅費で、特定支出控除を使えていたかもしれません。

知りませんでした〜

 

それでは、今日もワクワクな一日を!

チャオチャオ!