お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。
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CHAPTER04「タックスプランニング」SECTION04「所得控除」
基礎控除
合計所得金額2,400万円以下の控除額は、48万円
配偶者控除
納税者本人(合計所得金額が1,000万円以下)と生計を一にする配偶者(合計所得金額が48万円以下)の場合に適用できる。
納税者本人の合計所得額が900万円以下の場合、控除額は38万円(控除対象配偶者)
70歳以上の控除対象配偶者の場合、控除額は48万円(老人控除対象配偶者)
配偶者特別控除
配偶者控除の対象にならない場合で、配偶者所得が133万円以下の場合に適用される。
最高38万円の控除額
納税者本人の合計所得額が900万円以下、配偶者の合計所得金額が95万円以下の控除額は38万円
扶養控除
納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族(合計所得金額が48万円以下)の場合に適用できる。
控除対象扶養親族(16歳以上):38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満):63万円
老人扶養親族(70歳以上):同居老親等58万円、それ以外48万円
障害者控除
納税者本人、同一生計配偶者や扶養親族が障害者の場合に適用できる。
一般障害者:27万円
特別障害者(障害等級1級、2級):40万円(同居特別障害者以外)
同居特別障害者:75万円
寡婦控除
納税者本人(合計所得金額が500万円以下)が死別後再婚していないか、離婚後再婚しておらず扶養親族を有する場合に適用できる。
控除額:27万円
ひとり親控除
納税者本人(合計所得金額が500万円以下)が婚姻していない者で、総所得金額等の合計が48万円以下の子がある場合に適用できる。
控除額:35万円
勤労学生控除
納税者本人が勤労学生(合計所得金額が75万円以下の学生)である場合に適用できる。
控除額:27万円
社会保険料控除
納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族に係る社会保険料を支払った場合に適用できる。
控除額:全額
生命保険料控除
生命保険料を支払った場合に適用できる。
2011年以前の契約
一般の生命保険料控除:最高50,000
個人年金保険料控除:最高50,000
2012年以降の契約
一般の生命保険料控除:最高40,000
個人年金保険料控除:最高40,000
介護保険料控除:最高40,000
地震保険料控除
居住用家屋や生活用動産を保険の目的とする地震保険料を支払った場合に適用できる。
控除額:地震保険料の全額(最高5万円)
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済の掛金や確定拠出年金の掛金を支払った場合に適用できる。
控除額:全額
医療費控除
納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合に適用できる。
控除額:支出した医療費 ー 保険金等 ー 10万円
控除額の上限は200万円
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
健康の維持増進および疾病の予防を目的とした一定の取込みを行う個人が、本人または生計を一とする配偶者その他の親族にかかる一定のスイッチOTC医薬品の購入した場合で、年間の支払額が12,000円を超える部分について控除することができる。
控除額:購入等の金額 ー 12,000円
雑損控除
納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族が保有する住宅、家財、現金等について、災害や盗難または横領によって損失が生じた場合に適用できる。
寄付金控除
特定寄付金(国や地方公共団体への寄付金、一定の公益法人などへの寄付金)を支出した場合に適用できる。
控除額:支出寄付金 ー 2,000円
ふるさと納税は、寄付先が5自治体以内なら確定申告ではなくワンストップ特例制度で、寄付先の自治体に申請をして済ませることができます。
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!