お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
退職して、自分で会社を設立したのですが、役員報酬から市民税・県民税を引き落としする手続きをしていないので、自治体から納税通知書が届きました。
市民税・県民税は、前年の所得に対して課税されるので、非常に重い負担です。
給与から天引きのときは、あまり意識していませんでしたが、通知書が届きスケジュールを示されると、納税しているという意識がはっきりします。
ふるさと納税分が正しく処理されているか、気になり確認すると、寄付金税額控除額と「ふるさと納税の金額」が違います。
寄付金税額控除額の説明を見ると、寄付金の金額が2千円を超える場合、その超えた金額について一定の限度まで所得税と合わせて、市民税、県民税の所得割額から全額控除(市民税・県民税所得割額の20%を超える場合はこれを限度)と書いてありました。
所得税での「ふるさと納税」は、社会保険料控除や生命保険料控除と同じく所得金額からの控除なので、納める税額から直接引かれるわけではないです。
寄付金控除によって、所得税が少なくなった分が引き算された上で、市民税・県民税の所得割額に対する寄付金税額控除額が計算されているのでしょう。
ふるさと納税の手続きは簡単ですが、税金を納め過ぎないよう気をつけたいです。
納税を忘れないように、Googleカレンダーのリマインダーで納税予定を入力しておきます。
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!