わくワーク

2022年3月に早期退職し起業しました。仕事、趣味について発信する雑記ブログです。当ブログはGoogleアドセンス及びアフィリエイト広告を利用しています。

各所得の計算【不動産所得】

お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。

次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。


 

CHAPTER04「タックスプランニング」SECTION02「各所得の計算」

不動産所得

不動産の貸付けによる所得

アパートなどの賃貸収入

駐車場の貸付けで保管責任を負わないもの(月極駐車場)

 

不動産所得に該当しないもの

下宿など、食事を供する場合:事業所得または雑所得

駐車場の貸付けで保管責任を負うもの(時間貸駐車場):事業所得または雑所得

従業員宿舎の家賃収入:事業所得

 

所得の計算

不動産所得 = 総収入金額 ー 必要経費(ー青色申告特別控除額)

 

総収入金額に算入すべきもの

・家賃収入、地代収入、礼金、更新料、一定の場合の権利金

・敷金や保証金のうち、返還を要しないもの

 

必要経費の例

・固定資産税、都市計画税、不動産取得税

・修繕費、損害保険料、減価償却

・青色事業専従者に対する給与

・土地の取得に要した借入金の支払利子(業務開始後)

・別生計の親族に対する給与

・賃貸不動産に係る賃貸開始後の借入金の利子

 

課税方法

総合課税

 

 

不動産所得は、総合課税なので、給与所得と合わせて900万超えで税率が23%から33%へと10%もアップしてしまうのですね。

www.nta.go.jp

国税庁のページにある速算表で計算すると控除額で調整されるようです。

境目で1,000円の所得差があった場合、税率が上がるものの控除額で調整されるので、極端に高い税金にはならないようになっているようです。

 

8,999,000 × 23%  −    636,000 = 1,433,770

9,000,000 × 33%  − 1,536,000 = 1,434,000 

ボーダー超えしても230円の差でした。

そんなに意識しなくても良いかもしれません。

 

たくさん稼いで、たくさん納税しましょう!

 

それでは、今日もワクワクな一日を!

チャオチャオ!