お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。
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CHAPTER04「タックスプランニング」SECTION02「各所得の計算」
不動産所得
不動産の貸付けによる所得
アパートなどの賃貸収入
駐車場の貸付けで保管責任を負わないもの(月極駐車場)
不動産所得に該当しないもの
下宿など、食事を供する場合:事業所得または雑所得
駐車場の貸付けで保管責任を負うもの(時間貸駐車場):事業所得または雑所得
従業員宿舎の家賃収入:事業所得
所得の計算
不動産所得 = 総収入金額 ー 必要経費(ー青色申告特別控除額)
総収入金額に算入すべきもの
・家賃収入、地代収入、礼金、更新料、一定の場合の権利金
・敷金や保証金のうち、返還を要しないもの
必要経費の例
・固定資産税、都市計画税、不動産取得税
・修繕費、損害保険料、減価償却費
・青色事業専従者に対する給与
・土地の取得に要した借入金の支払利子(業務開始後)
・別生計の親族に対する給与
・賃貸不動産に係る賃貸開始後の借入金の利子
課税方法
総合課税
不動産所得は、総合課税なので、給与所得と合わせて900万超えで税率が23%から33%へと10%もアップしてしまうのですね。
国税庁のページにある速算表で計算すると控除額で調整されるようです。
境目で1,000円の所得差があった場合、税率が上がるものの控除額で調整されるので、極端に高い税金にはならないようになっているようです。
8,999,000 × 23% − 636,000 = 1,433,770
9,000,000 × 33% − 1,536,000 = 1,434,000
ボーダー超えしても230円の差でした。
そんなに意識しなくても良いかもしれません。
たくさん稼いで、たくさん納税しましょう!
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!