お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。
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CHAPTER04「タックスプランニング」SECTION02「各所得の計算」
山林所得
山林(所有期間が5年を超えるもの)を伐採して売却したり、立木のままで売却することによって生じる所得
所得の計算
山林所得 = 総収入金額 ー 必要経費 ー 特別控除額(ー青色申告特別控除額)
特別控除額:最高50万円
課税方法
分離課税
キャンプブームで山が売れており、高くなっているようです。
自分の山がなくても出来そうですが、
湧き水があって、滝がある川が流れていたら、サウナ小屋建ててキャンプしたいです。
夜は、狩猟で獲った獲物を、焚き火で焼いて食べてみたいです。
そういう山が買えたらいいな〜
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!