お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。
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CHAPTER04「タックスプランニング」SECTION02「各所得の計算」
譲渡所得
土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、書画、骨董などの資産を譲渡することによって生じる所得
非課税となるもの
・生活用動産(家具、通勤用の自動車、衣服など)の譲渡による所得
・国または地方公共団体に対して財産を寄付した場合等の所得
所得の計算
土地、建物、株式以外の資産の譲渡 (総合課税)
総収入金額 ー ( 取得費 + 譲渡費用 )ー 特別控除額
特別控除額:短期と長期を合わせて最高50万円
総合短期譲渡所得:所有期間が5年以内
総合長期譲渡所得:所有期間が5年超
土地、建物の譲渡 (分離課税)
総収入金額 ー ( 取得費 + 譲渡費用 )
分離短期譲渡所得:譲渡した年の1年1日時点の所有期間が5年以内
分離長期譲渡所得:譲渡した年の1年1日時点の所有期間が5年超
株式等の譲渡等 (分離課税)
総収入金額 ー ( 取得費 + 譲渡費用 + 負債の利子 )
負債の利子:借入金で購入した株式を売却した場合の借入金の利子
課税方法
総合短期譲渡所得と総合長期譲渡所得は、総合課税
土地・建物・株式等の譲渡所得は、分離課税
取得費と譲渡費用
取得費
取得費 = 購入代価 + 資産を取得するためにかかった付随費用
購入時の仲介手数料、登録免許税、印紙税など
概算取得費として、収入金額の5%を取得費とすることができる
譲渡費用
譲渡費用 = 資産を譲渡するために直接かかった費用
譲渡時の仲介手数料、印紙税、取壊費用など
不動産をたくさん取得できたら、5年以上経過したものから、キャピタルゲイン狙いで売却して、資産の入れ替えをしてみたいです。
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!