わくワーク

2022年3月に早期退職し起業しました。仕事、趣味について発信する雑記ブログです。当ブログはGoogleアドセンス及びアフィリエイト広告を利用しています。

各所得の計算【譲渡所得】

お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。

次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。


 


CHAPTER04「タックスプランニング」SECTION02「各所得の計算」

譲渡所得

土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、書画、骨董などの資産を譲渡することによって生じる所得

 

非課税となるもの

・生活用動産(家具、通勤用の自動車、衣服など)の譲渡による所得

・国または地方公共団体に対して財産を寄付した場合等の所得

 

所得の計算

土地、建物、株式以外の資産の譲渡 (総合課税)

総収入金額 ー ( 取得費 + 譲渡費用 )ー 特別控除額

特別控除額:短期と長期を合わせて最高50万円

総合短期譲渡所得:所有期間が5年以内

総合長期譲渡所得:所有期間が5年超

 

土地、建物の譲渡 (分離課税)

総収入金額 ー ( 取得費 + 譲渡費用 )

分離短期譲渡所得:譲渡した年の1年1日時点の所有期間が5年以内

分離長期譲渡所得:譲渡した年の1年1日時点の所有期間が5年超

株式等の譲渡等 (分離課税)

総収入金額 ー ( 取得費 + 譲渡費用 + 負債の利子 )

負債の利子:借入金で購入した株式を売却した場合の借入金の利子

 

課税方法

総合短期譲渡所得と総合長期譲渡所得は、総合課税

土地・建物・株式等の譲渡所得は、分離課税

 

取得費と譲渡費用

取得費

取得費 = 購入代価 + 資産を取得するためにかかった付随費用

購入時の仲介手数料、登録免許税、印紙税など

概算取得費として、収入金額の5%を取得費とすることができる

 

譲渡費用

譲渡費用 = 資産を譲渡するために直接かかった費用

譲渡時の仲介手数料、印紙税、取壊費用など

 

 

不動産をたくさん取得できたら、5年以上経過したものから、キャピタルゲイン狙いで売却して、資産の入れ替えをしてみたいです。

 

それでは、今日もワクワクな一日を!

チャオチャオ!