お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。
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CHAPTER04「タックスプランニング」SECTION03「課税標準の計算」
課税標準の計算の流れ
各所得の金額を計算
損益通算
損失の繰越控除
損益通算
損益通算とは
損失(赤字)と利益(黒字)を相殺すること。
損益通算できる損失
不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得
損益通算できないもの
不動産所得の損益通算の例外
・土地を取得するための借入金の利子
譲渡所得の損益通算の例外
・生活に通常必要でない資産の譲渡によって生じた損失
・土地、建物等の譲渡損失
・株式等の譲渡損失
損益通算の流れ
経常所得グループ(利子、配当、不動産、事業、給与、雑)内と一時的な所得グループ(譲渡、一時)内で、それぞれ損益通算する。
経常所得グループと一時所得グループで損益通算
山林所得、退職所得と損益通算
損失の繰越控除
純損失の繰越控除
損益通算しても控除しきれなかった損失額を純損失といい、3年間にわたって繰り越し各年の黒字の所得から控除することができる。
雑損失の繰越控除
災害や盗難等によって損失が生じた場合、所得から控除すること
3年間にわたって繰り越すことができる。
株式等の譲渡損失の損益通算と繰越控除
上場株式等に係る譲渡所得等(申告分離課税)の場合、上場株式の譲渡損益、上場株式の配当、特定公社債の譲渡、償還損益、利子等と損益通算できる。
昨年の株式損切りは、今年も繰越控除できるほど損しました。
利益確定して、繰越控除使い切りたいです。
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!