わくワーク

2022年3月に早期退職し起業しました。仕事、趣味について発信する雑記ブログです。当ブログはGoogleアドセンス及びアフィリエイト広告を利用しています。

各所得の計算【配当所得】

お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。

 

次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。


 

CHAPTER04「タックスプランニング」SECTION02「各所得の計算」

 

配当所得

株式配当金や投資信託の収益分配金などによる所得

 

所得の計算

配当所得 = 収入金額 ー 株式等を取得するための負債利子

 

課税方法

源泉徴収金額

上場株式等:20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)
上場株式等以外:20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)

 

上場株式等の課税方法

総合課税(原則)

総合課税の所得として確定申告

・配当控除の適用あり

・上場株式等の譲渡損失との損益通算はできない

 

申告分離課税

分離課税の所得として確定申告

・配当控除の適用なし

・上場株式等の譲渡損失との損益通算ができる

 

申告不要

源泉徴収だけで課税関係を終了することができる

・配当控除の適用なし

・上場株式等の譲渡損失との損益通算はできない

 

 

上場株式等以外の課税方法

総合課税(原則)

配当金の受取時に所得税源泉徴収されているが、確定申告により精算される。

 

1銘柄について1回の配当金額が、

10万 × (配当金の計算期間の月数 ÷ 12ヶ月)

以下の少額配当の場合は、申告不要とすることができる。

 

 

 

株式売買で損失を出している場合は、申告分離課税を選んで、損益通算することで、源泉徴収された分が戻ってくるということですね。

 

昨年、損切りした株式の損失は、3年間繰り越せるので、今年も損益通算します。

 

それでは、今日もワクワクな一日を!

チャオチャオ!