お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。
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CHAPTER04「タックスプランニング」SECTION02「各所得の計算」
配当所得
所得の計算
配当所得 = 収入金額 ー 株式等を取得するための負債利子
課税方法
源泉徴収金額
上場株式等:20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)
上場株式等以外:20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)
上場株式等の課税方法
総合課税(原則)
総合課税の所得として確定申告
・配当控除の適用あり
・上場株式等の譲渡損失との損益通算はできない
申告分離課税
分離課税の所得として確定申告
・配当控除の適用なし
・上場株式等の譲渡損失との損益通算ができる
申告不要
源泉徴収だけで課税関係を終了することができる
・配当控除の適用なし
・上場株式等の譲渡損失との損益通算はできない
上場株式等以外の課税方法
総合課税(原則)
配当金の受取時に所得税が源泉徴収されているが、確定申告により精算される。
1銘柄について1回の配当金額が、
10万 × (配当金の計算期間の月数 ÷ 12ヶ月)
以下の少額配当の場合は、申告不要とすることができる。
株式売買で損失を出している場合は、申告分離課税を選んで、損益通算することで、源泉徴収された分が戻ってくるということですね。
昨年、損切りした株式の損失は、3年間繰り越せるので、今年も損益通算します。
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!