わくワーク

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FP3級学習ノート「タックスプランニング」SECTION05「税額の計算と税額控除」

お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。

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FP3級の教科書CHAPTER04「タックスプランニング」のSECTION05「税額の計算と税額控除」の学習ノートの公開です。

税額の計算

総合課税される所得に対する税額

課税所得金額に超過累進税率を適用して計算

課税所得金額

総合課税される所得 ー 所得控除金額

超過累進課税

課税所得金額が多くなればなるほど高い税率が適用される
課税所得金額が195万以下の場合、5%
課税所得金額が4,000万円超の場合、45%

 

分離課税される所得に対する税額

課税退職所得金額に対する税額

退職所得は、ほかの所得とは別個に、超過累進税率で税額を計算

 

課税短期譲渡所得金額、課税長期譲渡所得金額に対する税額

土地や建物などの譲渡によって生じた譲渡所得については、5年以内の場合「短期」、5年超の場合「長期」で税額を計算
課税短期譲渡所得 39.63%
課税長期譲渡所得 20.315%

 

株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税率

株式等の譲渡によって生じた譲渡所得に対する税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)

 

税額控除

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

住宅ローンを利用して住宅を所得したり、増改築した場合には住宅ローンの年末残高に一定の率を掛けた金額について税額控除を受けることができる制度

控除率、控除期間等

一般住宅の場合、住宅ローンの年末残高限度額は、4,000万円
控除率は、1%
控除期間は、10年間

 

適用要件

返済期間が10年以上の住宅ローンであること
住宅を取得した日から6ヶ月以内に居住し、適用を受ける各年の年末まで引き続き居住していること
控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
住宅の床面積が50平方メートル以上で、床面積の半分以上の部分が自分で居住するためのものであること

 

その他のポイント

所得税から控除しきれない場合は、住民税から控除できる
確定申告が必要、給与所得者は初年度に確定申告後、2年目以降は年末調整で控除できる
親族や知人からのローンは対象外

 

住宅の三世代同居改修工事等にかかる特例

2016年4月1日から2021年12月31日までの間に居住の用に供したときは、特例を適用できる


住宅借入金等特別控除の特例(借入金を利用する場合)

調理室、浴室、トイレ、玄関の増設工事(いずれか2つ以上が複数となるものい限る)であって、工事費用の合計が50万円を超えるものが対象

一定の三世代同居改修工事にかかる工事費用(250万円限度)に相等する住宅ローンの年末残高 × 2%
上記以外の住宅ローンの年末残高 × 1
の合計額(住宅ローン残高は1,000万円が限度)

控除期間は、5年間

主な適用要件は、
償還期間が5年以上の住宅ローン
合計所得金額が、3,000万円以下

 

税額控除の特例(借入金を利用しない場合)

一定の三世代同居改修工事にかかる工事費用(250万円限度)の10%を所得税額から控除できる

 

配当控除

配当所得について、総合課税を選択した場合は、確定申告で配当控除を受けることができる

 

配当控除の対象外

上場株式等の配当所得のうち、申告分離課税を選択したもの
申告不要制度を選択したもの
外国法人からの配当
上場不動産投資信託J-REIT)の分配金
NISA口座で受け取った配当金など

 

控除額

課税総所得金額の10%
課税総所得金額が1,000万円を超えている場合は、その超過部分の5%

 

復興特別所得税

2013年から2037年までの各年分の所得税を納める義務のある人は、復興特別所得税も納なければならない


復興特別所得税

基準所得税額 × 2.1

源泉徴収の場合、合計税率(所得税率 × 1.021)を用いて計算
例)15% × 1.021 = 15.315%

 

 

 

控除できるものは、ちゃんと申告しないと余計な税金を払うことになってしまいますね。知らないと損する仕組みになっているので、税金については、しっかり勉強するか税理士に相談すべきと思いました。

 

それでは、また〜チャオチャオ〜