お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。
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CHAPTER04「タックスプランニング」SECTION02「各所得の計算」
雑所得
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のどの所得にもあてはまらない所得
雑所得の例
・生命保険などの個人年金保険
・講演料や作家以外の原稿料など
所得の計算
公的年金以外の雑所得 = 総収入金額 ー 必要経費
公的年金等控除額(公的年金等の所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合)
受給者の年齢が65歳未満
収入金額 130万以下 600,000円
収入金額 1,000万円超 1,955,000円
受給者の年齢が65歳以上
収入金額 330万以下 1,100,000円
収入金額 1,000万円超 1,955,000円
課税方法
総合課税
公的年金も課税されます。
iDeCoの積立分も、受け取る年金額が多いほど、経費にあたる控除額が少なくので、課税額が大きくなります。
とはいえ、収入金額の境目で計算すると、ほぼ同じ控除額なので、収入を◯◯以下に抑えないと損ということはなさそうですので、それほど気にすることではないと思います。
自分たちの受け取り時にルールが変更されなければの話ですが・・・
考え過ぎても仕方ないので、無理しない範囲でコツコツと老後資金を積み立てるiDeCoは続けます。
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!