お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
FP3級の教科書CHAPTER06「相続・事業承継」のSECTION02「相続税」の学習ノートの公開です。
相続税の基本
相続税とは
相続や遺贈(遺言による財産の取得)によって、財産を取得した場合にかかる税金
相続の税計算の流れ
各人の課税価格を計算
相続税の総額を計算
各人の納付税額を計算
各人の課税価格を計算
被相続人から相続した財産を集計し、そこから非課税の財産や、控除できる金額を差し引いて、課税価格(相続税がかかる相続財産の価格)を計算する
本来の相続財産
被相続人が生前に所有していた財産(預貯金、株式、土地、建物など)で、金銭で換算できる経済的価値のある財産
みなし相続財産
本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として、相続人が受け取った財産
生命保険金
死亡退職金
被相続人の死亡によって支給される退職金で、被相続人の死後3年以内に支給額が確定したもの
相続時精算課税による贈与財産
生前に、親・祖父母(被相続人)から子・孫に贈与をしたとき贈与税を軽減し、その代わりに相続のときに、贈与された財産を相続財産に加算するという制度
相続財産として加算される金額は、贈与時の価額
相続開始前3年位内の贈与財産(生前贈与加算)
相続人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた場合、その贈与財産は相続財産として加算される。
非課税財産
墓地、墓石、祭具、仏壇、仏具
生命保険金のうち一定額
死亡保険金のうち一定額
生命保険金・死亡退職金の非課税額
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
各人の非課税金額 = 非課税限度額 × その相続人が受け取った死亡保険金等 ÷ 全相続人が受け取った死亡保険金等
弔慰金のうち非課税額
業務上の死亡
非課税限度額 = 死亡時の普通給与 × 36ヶ月分
業務外の死亡
非課税限度額 = 死亡時の普通給与 × 6ヶ月分
法定相続人の数
相続の放棄があった場合
放棄がなかったものとして法定相続人の数に算入
法定相続人の数に算入できる養子の数
実子がいる場合、1人まで
実子がいない場合、2人まで
債務控除
被相続人の債務を承継した場合、承継した債務を課税価格から控除できる
控除できるもの
借入金
未払いの医療費
未払いの税金
通夜・告別式・火葬・納骨費用など
控除できないもの
墓地等の未払金
香典返戻費用
法要費用など
相続税の総額を計算
遺産に係る基礎控除
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
相続税の税率
1,000万円以下 10%
6億超 55%
各人の納付税額を計算
各人の算出税額の計算
相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額
相続税額の2割加算
被相続人の配偶者および1親等の血族(子、父母)以外の人が、相続または遺族によって財産を取得した場合には、算出税額の2割が加算される。
税額控除
贈与税額控除
生前贈与加算の対象となった人(相続開始前3年以内に贈与を受けた人)が、贈与税を課された場合は贈与税額を相続税額から控除できる
配偶者の税額軽減
配偶者が取得した財産が1億6千万円か法定相続分のいずれか多い金額までは相続税がかからない。
未成年者控除
控除額 = (20歳 ー 相続開始時の年齢)× 10万円
障害者控除
控除額 = (85歳 ー 相続開始時の年齢) × 10万円
相次相続控除
10年以内に相次いで相続があった場合、一定の税額を控除できる
外国税額控除
外国にある被相続人の財産を取得し、その国で相続税に相当する税が課された場合、二重課税を排除するため税額を控除できる
相続税の申告と納付
相続税の申告
申告書の提出義務者
相続や遺贈によって財産を取得した人
相続財産が基礎控除以下の場合は申告不要
ただし、配偶者の税額軽減などを受ける場合は、納付税額が0円でも申告する
提出期限
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内
提出先
被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署長
相続税の納付
金銭一括納付が原則だが、延納や物納が認められている
延納
相続税の全部または一部を年払いで分割して納付する方法
要件
・金銭一括納付が困難であること
・納付すべき相続税額が10万を超えていること
・申告期限までに延納申請書を提出すること
・担保を提供すること(延納税額が100万円以下、かつ延納期間が3年以下の場合は担保不要)
物納
相続財産によって相続税を納付する方法
要件
・延納によっても金銭納付が困難であること
・申告期限までに物納申請書を提出すること
物納の順位
第一順位:国債・地方債、不動産、船舶、社債、株式、投資証券の受益証券のうち上場されているもの
第二順位:上場されていない会社の社債、株式、証券投資信託の受益証券
第三順位:動産
相続税の取得費加算
相続に取得した財産を一定期間内に譲渡しった場合、相続税額のうち一定金額を、譲渡資産の取得費に加算することができる
要件
・相続や遺贈により財産を取得した者であること
・その財産を取得した人に相続税が課税されていること
・相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後、3年を経過する日までにその財産を譲渡していること
あんまり縁の無い話な気もしますが、養子縁組解消を考えている自分にとっては相手のメリットをお話できると思いました。
このままでは、私に相続権が発生し、実子との間で争いが起きますよ!
解消すれば、私は相続を受ける権利がなくなって安心なのでは?
と言っても理解できないだろうな〜
それでは、また〜チャオチャオ〜