お元気さまです。わくワークの義です。
次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。
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CHAPTER06「相続・事業承継」SECTION04「財産の評価」
小規模宅地等の課税価格の計算の特例
被相続人の居住用や事業用であった宅地に高額な税金を課した場合、相続人が居住したり事業を引き継ぐことができないことがあるので、一定の要件を満たした宅地については、通常の評価額から一定割合の評価減を受ける制度
適用対象となる宅地の要件
・被相続人または被相続人と生計を一にする親族の事業用または居住用の宅地であること
・建物または構築物の敷地であること
・申告期限までに遺産分割が終了していること
減額割合、限度面積
特定居住用宅地等
減額割合:80%
限度面積:330平方米
特定事業用宅地等
減額割合:80%
限度面積:400平方米
貸付事業用地等
減額割合:50%
限度面積:200平方米
具体的な計算方法
減額される金額 = 宅地の評価額 × (限度面積÷総地積) × 減額割合
その他の要件
特例適用後の相続税額が0円となった場合でも、相続税の申告書を提出する必要がある。
昨日は、ファイナンシャルプランナーの試験だったのですね。
受験した皆様、手応えは如何だったのでしょうか。
私は5月試験に向けて勉強進めます!
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!