お元気さまです。わくワークの義です。
次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。
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CHAPTER06「相続・事業承継」SECTION04「財産の評価」
財産の評価
相続税や贈与税を計算する際の財産の価格は、原則として時価で評価
土地の評価
宅地:建物の敷地として用いられる土地
宅地の評価単位
一画地(利用単位)ごとに評価する
宅地の評価方法
倍率方式と路線価方式
倍率方式
市街地以外の路線価が定められていない郊外地や農村部などにある宅地の評価方法
固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価額を計算する。
路線価方式
市街地にある宅地の評価方法
宅地が面する道路ごとに付された1平方米あたりの価額(路線価)にもとずいて宅地の評価額を計算する。
宅地の分類と評価
宅地は、自用地、借地権、貸宅地、貸家建付地に分類して評価する。
自用地:土地の所有者が自分のために利用している宅地
借地権:借地権が設定されている場合の宅地の借地権
貸宅地:借地権が設定されている宅地
貸家建付地:自分の土地にアパートなどを建てて他人に貸している場合に宅地
私道の評価
どのような人が利用しているかで、評価が異なる。
宅地の使用者のみ:自用地としての評価
特定の人:自用地評価額 × 30%
不特定多数の人:評価しない=0円
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!