お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
ファイナンシャルプランナー2級の学習を次の教科書を使って独習しています。
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CHAPTER05「不動産」SECTION02「不動産の調査」
不動産登記
不動産の所在地、面積、構造などを法務局(登記所)の不動産登記記録(登記簿)に記載し、公示すること。
不動産登記の種類
所有権保存登記
建物を新築したり、マンションを購入したときなどに所有権を最初に登録するための登記
所有権移転登記
不動産を売買したり、不動産の相続があったときなど、所有権が移転したときに行われる登記
抵当権設定登記
抵当権を設定したときに行われる登記
登記簿の構成
表題部(表示に関する登記)
不動産の所在地、面積、構造など
所在地や家屋番号が実際の住居表示と一致しているとは限らない
新築した場合は、1ヶ月以内に表題登記をしなければならない
権利部(権利に関する登記)
甲区
所有権に関する事項
所有権の保存、所有権の移転、差押え、仮処分等
乙区
所有権以外の権利に関する事項を記載
抵当権、先取特権、貸借権等
不動産登記の効力
第三者に対して「自分がその不動産の権利者である」という主張ができる「対抗力」がある。
登記がなくても第三者に対抗できる場合
・借地上に借地権者が、自己を所有者として登記した建物を所有していれば、借地権の登記がなくても第三者に対抗できる。
・建物の賃借人が建物の引渡しを受けていてば、借家権の登記がなくても第三者に対抗できる。
登記の公信力
登記には公信力がないため、偽の登記記録を信頼して取引した人が必ずしも法的に保護されるわけではない。
仮登記
本登記の要件が整わない場合、将来の本登記のために仮登記をして順位を保全することができる。
仮登記に対抗力はない。
登記申請
登記申請の方法
オンライン申請の導入により、出頭主義(当事者または代理人が登記所まで出頭して登記を行う従来の方法)は廃止されている。
郵送による申請も可能。
登記識別情報の通知
登記を申請し権利を取得した場合、登記識別情報(12桁の英数字のパスワード)が発行される。
事前通知制度
登記の申請にあたって、登記識別情報を提供できない場合、登記官から登記義務者に対して本人確認のための通知を行う制度のこと。
登記簿の閲覧
手数料を納付し、申請すれば誰でも登記簿を閲覧することができる。
コンピュータ化している登記所では、登記事項要約書(登記簿に記録されている事項の概要を記載した書類)の交付を請求することができる。
登記事項証明書(登記簿に記載されている事項を証明した書類)の交付を請求することもできる。
登記簿以外の調査
登記所で不動産の内容が確認できる書類
地図(14条地図)
土地の境界や建物の位置が正確に記載されている図面
精度が高い
公図
地図に準ずる図面
精度が低い
地積測量図
土地の形状や面積を示した図面
建物図面
建物の形状や位置を示した図面
不動産屋さんに物件の資料請求すると書類送られてくる場合があります。
登記簿に公信力がないということは・・・
信頼できる不動産屋さんと取引するしかないですね。
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!