お元気さまです。わくワークの義です。
次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。
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CHAPTER06「相続・事業承継」SECTION05「相続・事業承継対策」
非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予制度
非上場株式等の贈与税の納税猶予制度(一般措置)
後継者(受贈者)が、前経営者(贈与者)から贈与により、都道府県知事の認定を受ける非上場会社の株式を全部または一定数以上取得し、その会社の経営を承継する場合は、その非上場株式等(発行済み議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分)に係る贈与税の全額について、納税が猶予される制度のこと。
非上場株式等の相続税の納税猶予制度(一般措置)
後継者(経営承継相続人)が、前経営者(被相続人)から相続等により、都道府県知事の認定を受ける非上場会社の株式等を取得し、その会社の経営を承継する場合には、その非上場株式等(相続開始前から所有していたものを含めて発行済み議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税について、納税が猶予される制度のこと。
納税猶予制度の特例(特例措置)
特例後継者が、特例認定承継会社の代表権を有していた者から、贈与または相続等により特例認定承継会社の非上場株式を取得した場合には、その非上場株式等に係る贈与税または相続税の全額について、猶予される。
贈与税の納税猶予制度と相続税の納税猶予制度の関係
前経営者の死亡の日まで贈与税の納税猶予の適用を受けていた非上場株式等については、相続開始によって納税が猶予されていた贈与税額が免除される。
この非上場株式等はすでに贈与を受けているが、相続税の計算上、被相続人(前経営者)から相続または遺贈によって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。
そのさい、都道府県知事に確認を受けた場合には、相続人は非上場株式等の相続税の納税猶予を適用できる。
試験日まで、残り25日!
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!