お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。
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CHAPTER06「相続・事業承継」SECTION02「相続税」
課税価格の計算
被相続人から相続した財産を集計し、非課税の財産や控除できる費用を差し引いて計算する。
本来の相続財産
被相続人が生前に所有していた財産で、金銭に換算できる経済的価値のある財産
みなし相続財産
本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として、相続人が受け取った財産
生命保険金や死亡退職金など
相続時精算課税制度による贈与財産
生前に親・祖父母から子・孫に贈与したときの贈与税を軽減し、その代わりに贈与された財産を相続のときに相続財産に加算する制度
相続時精算課税制度を適用した財産は、贈与時の価格で相続財産として加算される。
相続開始前3年以内の贈与財産(生前贈与加算)
相続人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた場合、贈与時の価格で贈与財産を相続財産として、加算される。
非課税財産
・墓地、墓石、祭具、仏壇、仏具など
・生命保険金のうち一定額
・死亡退職金のうち一定額
生命保険金・死亡退職金のうち非課税額
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
各人の非課税金額 = 非課税限度額 × (その相続人が受け取った死亡保険金等 ÷ 全相続人が受け取った死亡保険金等)
弔慰金のうち非課税額
業務上の死亡
非課税限度額 = 死亡時の普通給与 × 36ヶ月分
業務外の死亡
非課税限度額 = 死亡時の普通給与 × 6ヶ月分
法定相続人の数
民法上は養子を何人でも増やすことができるが、相続税の基礎控除額を増やすために養子を増やすことを防ぐため、法定相続人の数については、異なる扱いをする。
相続の放棄があった場合
放棄がなかったものとして法定相続人の数に算入する
養子がいる場合
被相続人に実子がいる場合・・・養子は1人まで
被相続人に実子がいない場合・・養子は2人まで
養子でも実子とみなされる場合
特別養子縁組によって養子になった人
配偶者の実子で、被相続人の養子となった人
債務、葬式費用
債務を承継した場合は、課税価格から控除することができる。
葬式費用を負担した場合は、葬式費用を課税価格から控除することができる。
ルールが細かいですね・・・
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!