お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。
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CHAPTER06「相続・事業承継」SECTION01「相続の基本」
相続とは
死亡した人(被相続人)の財産(資産及び負債)を残された人(相続人)が承継すること。
行方不明等で生死が一定期間明らかでない場合は、失踪宣言によって死亡したとみなされる。
相続人
法定相続人
被相続人の配偶者と一定の血族
相続人の順序
被相続人の配偶者は、常に相続人
血族相続人の優先順位
第1順位:子
第2順位:直系尊属(実の父母や祖父母)
第3順位:兄弟姉妹
実子と養子
実子と養子は、どちらも第1順位で同じ扱い
普通養子
実父母と養父母の両方の相続人
特別養子
養父母のみの相続人
相続人になれない人
・相続開始前に死亡している人
・欠格事由に該当する人(被相続人を殺害、詐欺や脅迫で遺言書を書かせた場合など)
・相続人を廃除された人(被相続人を虐待する等して、被相続人が家庭裁判所に請求して、その相続人の相続権をなくす。)
・相続を放棄した人
代襲相続
相続開始時に相続人がすでに死亡、欠格、廃除によって、相続権がない場合、その人の子が代わりに相続すること。
相続分
相続分:各相続人が遺産を相続する割合
指定相続分と法定相続分
指定相続分:被相続人が遺言で各相続人の相続分を指定した場合の相続分
法定相続分(均分相続)
相続人が配偶者と子の場合
配偶者:2分の1
子:2分の1(これを子の数で割る)
相続人が配偶者と直系尊属の場合
配偶者:3分の2
直系尊属:3分の1
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1
均分相続以外のケース
法定相続分がは、半血兄弟姉妹(父母の一方のみ同じ兄弟姉妹)の場合、全血兄弟姉妹(父母が同じ兄弟姉妹)の2分の1になる。
寄与分と特別受益
寄与分:被相続人の財産の増加や維持に特別の働きをした場合の貢献分
特別受益:生前に、被相続人から学費や開業資金など特別の援助を受けていた場合のその贈与分
特別寄与料請求権:相続人以外の親族が被相続人に対して、無償の療養看護等の労務の提供を行った場合は、特別寄与者として、寄与に応じた額の金銭支払いを相続人に請求できる。
相続の承認と放棄
相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申しでなかった場合、単純承認したものとみなされる。
単純承認:被相続人の財産をすべて承継すること
限定承認:被相続人の資産の範囲内で、負債を承継すること
相続の放棄:被相続人の財産をすべて承継しないなど、相続人にならないこと
遺産分割
遺産分割の種類
指定分割:遺言によって遺産を分割する方法
協議分割:相続人全員の協議によって遺産を分割する方法
調停分割:協議が成立しない場合に家庭裁判所の調停によって分割する方法
審判分割:調停によってまとまらない場合に、家庭裁判所の審判で分割する方法
遺産分割協議書
・所有権の移転登録をするさいに必要
・相続人全員の署名・押印が必要
・形式に決まりなし
遺産分割の方法
現物分割:遺産を現物のまま分割する方法
換価分割:遺産の全部または一部をお金に換えて、そのお金を分割する方法
代償分割:ある相続人が遺産を現物で取得し、他の相続人に自分の財産を支払う方法
共有分割:各相続人の持分を定めて共有する方法
配偶者居住権
配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始時に居住していた場合、原則として無償で配偶者居住権が認められる。
遺言と遺贈
遺言:生前に自分の意思を表示しておくこと
遺贈:遺言によって財産が相続人等に移転すること
遺言のポイント
・満15歳以上で、意思能力があれば誰でも行うことができる。
・いつでも全部または一部を変更することができる。
・遺言書が複数出てきた場合は、作成日が新しいほうが有効
・遺言者の死亡前に受遺者が死亡した場合、その効力は生じない。
・被相続人は、遺言によって、5年以内の期間を定めて、遺言の全部または一部について、その分割を禁止することができる。
遺言の種類
自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印する。
ただし、財産目録を添付する場合には、毎葉に署名・押印をすれば、その目録は自書不要(パソコン作成可)
証人:不要
検認:必要(法務局に保管の場合は不要)
公正証書遺言
遺言者が口述し、公証人が筆記する。
証人:2人以上
検認:不要
原本は公証役場に保管
秘密証書遺言
遺言者が遺言書に署名・押印し、封印する。
公証人が日付等を記入する。
証人:2人以上
検認:必要
遺言執行者
遺言書の内容を実行するために必要な手続きをする人
遺留分
一定の相続人が受けとることができる最低限の遺産
遺留分権利者と遺留分の割合
遺留分権利者が直系尊属のみ:遺留分=被相続人の財産の3分の1
遺留分侵害額請求権
遺言や贈与によって遺留分を侵害された遺留分権利者が、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する権利
成年後見制度
知的障害、精神障害、認知症などにより、判断能力が不十分である人が不利益を被らないように保護する制度
後見:精神上の障害によって判断能力を欠く常況にある人を保護する制度
保佐:精神上の障害によって判断能力が著しく不十分な人を保護する制度
補助:精神上の障害によって判断能力が不十分な人を保護する制度
1月試験の締め切りは、11月30日だったんですね。
仕事が忙しく残業続きだったこともあり、申し込みしていませんでした。
次のFP2級技能検定の試験日程 5月22日(日)
受験申込期間 3月10日〜3月31日
忘れずに申し込みたいと思います。
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!