わくワーク

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貸家としての建物減価償却費:法定償却より任意償却が現実的だけど、どう判断されるか?

お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。

建物の減価償却費は、手元資金が減らない費用として、節税ができるぐらいの認識でいたので、できるだけ多く減価償却を行った方が得なんだと思っていました。

 

しかし、減価償却した分、建物の帳簿価格が小さくなっていくので、売却時の利益が多くなるので、結果的にあまり節税にはならないようです。
損が出るほど、安く売却した場合は節税になるかもしれませんが・・・

 

古い木造の戸建てを修繕して貸家にする事業を進めていたので、減価償却は4年でしなければならないと理解していました。

しかし、法人の場合は、実際に使用する期間を見積もって減価償却を進める「任意償却」を行うことができるようです。

つまり10年間貸家として利用できるようにリフォームをしたのであれば、減価償却を10年で行うことができるということです。

 

減価償却期間を長くするということは、年間の費用は小さくなるので、その分が利益を増やし、納税額が多くなります。

節税観点の場合、できるだけ費用を大きくした方が、良いはずですが、償却後も利用を続けた場合は、利益が大きくなるので、やはり実情にあった期間で償却を行うのが、より正確な経営成績を示すことになると思いました。

 

すでに昨年償却を始めた建物の償却期間を変更することはできないように思うので、今回から償却を始める建物について、10年での任意償却で決算書を作成する予定です。

 

任意償却について、いろいろと調べていると、銀行は、償却金額の引き下げを粉飾決算と見て、今後の融資に影響があるという情報がありました。

 

悩ましいところですが、ちゃんと説明ができれば問題ないと勝手に判断して、進めてみようと思います。

 

融資があると規模を拡大して経営できますが、なくても小さく続けることは可能なので、なるようになれです。

 

それでは、今日もワクワクな一日を!

チャオチャオ!