お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。
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CHAPTER04「タックスプランニング」SECTION02「各所得の計算」
事業所得
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業から生じる所得
所得の計算
事業所得 = 総収入金額 ー 必要経費(ー青色申告特別控除額)
総収入金額
・実際の現金収入額ではなく、その年に確定した金額(未収額を含む)
必要経費
・収入金額に対する売上原価
課税方法
総合課税
必要経費の計算【売上原価】
売上原価:当期に売り上げた商品の原価(購入原価)
売上原価の計算式
売上原価 = 年初棚卸高 + 当年仕入高 ー 年末棚卸高
商品の評価方法
先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法などから選定した方法で売上原価を計算する。評価方法を選定しなかった場合は、最終仕入原価法を選定したとされる。
必要経費の計算【減価償却費】
減価償却:建物や備品、車両などの固定資産の価値の減少分を見積もって費用計上する手続き
減価償却の方法
定額法:毎年同額を費用として計上する方法
定率法:年々費用計上額が減少する方法
選定できる償却方法
建物:定額法
その他:定額法または定率法(選定しなかった場合は定額法)
少額減価償却資産の必要経費算入
使用期間が1年未満のもの、所得価額が10万円未満のものは、全額、その年の必要経費にできる。
中小企業者(従業員数が500人以下の個人等)である青色申告者は、取得価額が30万円未満のものは、年間合計額が300万円に達するまで必要経費にできる。
一括償却資産の均等償却
取得価額が10万円以上20万円未満のものについては、一括して3年間で均等に償却することができる。
必要経費に算入できる金額
・個人事業主が支払った金額のうち事業に使用した分のみ
例:自宅兼店舗の建物(自宅40%、店舗60%)の火災保険料1万円を支払った場合、必要経費は6千円
・債務が確定しているが、まだ支払いをしていない金額は必要経費に含める
必要経費にできない税金:所得税、個人住民税
必要経費にできる税金:個人事業税、固定資産税
売上原価と減価償却については、商業高校で学んだ内容でしたので、良く理解できました。
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!