お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。
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CHAPTER04「タックスプランニング」SECTION08「法人税等」
法人税の基本
法人税とは
法人の各事業年度の所得に対して課される税金
納税義務者と範囲
内国法人(国内に本店または主たる事務所を有する法人)は、原則として日本国内で稼いだ所得(国内源泉所得)、海外で稼いだ所得(国外源泉所得)の納税義務を負う。
外国法人は、日本国内で稼いだ所得のみ納税義務を負う。
会計上の利益
経営成績や財政状態を開示するため、日々の取引を帳簿に記録する企業会計を行い、収益から費用を差し引いて各事業年度の利益を計算する。
会計上の利益 = 収益 ー 費用
税法上の利益
法人税額は、法人の所得金額に税率を掛けて算出する。
法人の所得金額は、益金(税法上の収益)から損金(税法上の費用)を差し引いて計算する。
所得金額(税法上の利益) = 益金 ー 損金
所得金額の計算の仕方
収益と益金、費用と損金は、それぞれ範囲が少し違うため、会計上の利益と所得金額は一致しない。
税務調整:会計上の利益 → 所得金額 とする調整
加算(益金算入、損金不算入)、減算(益金不算入、損金算入)
益金
受取配当金等の益金不算入
配当金の金額は税引き後の利益をもとに計算しているので、二重課税を排除するために、益金不算入(非課税)となります。
損金
交際費
交際費に該当するもの
接待等の飲食代
接待等のタクシー代
取引先に対するお歳暮、お中元の代金
取引先へのお祝い金、香典
交際費に該当しないもの
カレンダー、手帳、うちわなどの作成費用(広告宣伝費に該当)
会議における弁当代や茶菓子代など(会議費に該当)
交際費は会計上は全額費用計上、税法上は原則として損金不算入
ただし、損金算入限度額までは、損金算入ができる。
1億円以下の法人は、「年間交際費支出額のうち800万円以下の金額」か「年間交際支出額のうち飲食支出額×50%」まで損金算入できる。
租税公課
損金算入
法人事業税、固定資産税、印紙税、登録免許税、都市計画税、不動産取得税など
損金不算入
減価償却費
定額法か定率法で償却できる。
法定償却方法
建物、建物付属設備・構築物は、定額法のみ
その他は、定額法か定率法を選択できるが、選定しなかった場合の法定償却方法は定率法
少額の減価償却資産の取扱い
少額減価償却資産:使用期間が1年未満のものや、取得価額が10万円未満のものは、全額損金算入できる。
中小企業者等の少額減価償却資産の特例:資本金1億円以下の中小企業者等で青色申告をしている法人は、取得価額が30万円未満のものについては、取得金額を全額損金算入できる。
一括償却資産:取得価額が10万円以上20万円未満のものについては、一括して3年間で均等償却できる。
役員給与
次の3つに該当するものは、金額が適正であれば損金算入できる。
・定期同額給与:1月以下の一定期間ごとに、一定額が支給される給与
・事前確定届出給与:所定の時期に書く定額を支給することを、あらかじめ所轄税務署長に届け出ている給与
・利益連動給与:業績連動型で支給額の算定方法が客観的である給与
従業員に対する給与は、全額損金算入できる。
青色欠損金の繰越控除
青色申告書を提出した法人は、その事業年度に生じた欠損金を翌年以降10年間繰り越すことができる。
いつから法人を設立すべきか勉強中です。
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!