わくワーク

2022年3月に早期退職し起業しました。仕事、趣味について発信する雑記ブログです。当ブログはGoogleアドセンス及びアフィリエイト広告を利用しています。

法人税等(1)

お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。

次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。


 

CHAPTER04「タックスプランニング」SECTION08「法人税等」

法人税の基本

法人税とは

法人の各事業年度の所得に対して課される税金

納税義務者と範囲

内国法人(国内に本店または主たる事務所を有する法人)は、原則として日本国内で稼いだ所得(国内源泉所得)、海外で稼いだ所得(国外源泉所得)の納税義務を負う。

外国法人は、日本国内で稼いだ所得のみ納税義務を負う。

会計上の利益

経営成績や財政状態を開示するため、日々の取引を帳簿に記録する企業会計を行い、収益から費用を差し引いて各事業年度の利益を計算する。

会計上の利益 = 収益 ー 費用

税法上の利益

法人税額は、法人の所得金額に税率を掛けて算出する。

法人の所得金額は、益金(税法上の収益)から損金(税法上の費用)を差し引いて計算する。

所得金額(税法上の利益) = 益金 ー 損金

所得金額の計算の仕方

収益と益金、費用と損金は、それぞれ範囲が少し違うため、会計上の利益と所得金額は一致しない。

税務調整:会計上の利益 → 所得金額 とする調整

加算(益金算入、損金不算入)、減算(益金不算入、損金算入)

 

益金

受取配当金等の益金不算入

配当金の金額は税引き後の利益をもとに計算しているので、二重課税を排除するために、益金不算入(非課税)となります。

 

損金

交際費

交際費に該当するもの

接待等の飲食代

接待等のタクシー代

取引先に対するお歳暮、お中元の代金

取引先へのお祝い金、香典

交際費に該当しないもの

カレンダー、手帳、うちわなどの作成費用(広告宣伝費に該当)

会議における弁当代や茶菓子代など(会議費に該当)

 

交際費は会計上は全額費用計上、税法上は原則として損金不算入

ただし、損金算入限度額までは、損金算入ができる。

1億円以下の法人は、「年間交際費支出額のうち800万円以下の金額」か「年間交際支出額のうち飲食支出額×50%」まで損金算入できる。

 

租税公課

損金算入

法人事業税、固定資産税、印紙税、登録免許税、都市計画税、不動産取得税など

損金不算入

法人税、法人住民税、罰科金、印紙税の過怠税など

 

減価償却

定額法か定率法で償却できる。

 

法定償却方法

建物、建物付属設備・構築物は、定額法のみ

その他は、定額法か定率法を選択できるが、選定しなかった場合の法定償却方法は定率法

 

少額の減価償却資産の取扱い

少額減価償却資産:使用期間が1年未満のものや、取得価額が10万円未満のものは、全額損金算入できる。

中小企業者等の少額減価償却資産の特例:資本金1億円以下の中小企業者等で青色申告をしている法人は、取得価額が30万円未満のものについては、取得金額を全額損金算入できる。

一括償却資産:取得価額が10万円以上20万円未満のものについては、一括して3年間で均等償却できる。

 

役員給与

次の3つに該当するものは、金額が適正であれば損金算入できる。

・定期同額給与:1月以下の一定期間ごとに、一定額が支給される給与

・事前確定届出給与:所定の時期に書く定額を支給することを、あらかじめ所轄税務署長に届け出ている給与

・利益連動給与:業績連動型で支給額の算定方法が客観的である給与

 

従業員に対する給与は、全額損金算入できる。

 

青色欠損金の繰越控除

青色申告書を提出した法人は、その事業年度に生じた欠損金を翌年以降10年間繰り越すことができる。

 

いつから法人を設立すべきか勉強中です。

 

それでは、今日もワクワクな一日を!

チャオチャオ!