お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
聞き慣れない用語が続き眠くなってきます・・・
昨日より、「賃貸不動産経営管理士 合格へのはじめの一歩」を使って、学習を始めました。
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CHAPTER1 賃貸住宅管理業方等
次の7つのSectionがありますが、どれも試験における重要度が高い内容です。
S 賃貸住宅管理者
S 業務管理者
S 賃貸住宅管理者の義務
S 特定転貸事業者・勧誘者
S 特定転貸事業者・勧誘者の義務
A 賃貸住宅管理業者の社会的役割
A 賃貸不動産経営管理士
この本では、重要度がS・A・B・Cとランク付けされています。
Sが最重要ですので、大事な内容ばかりです。
賃貸住宅管理業法上の「管理業務」は、維持保全業務と家賃等の管理業務が該当しています。
家賃等の管理業務は、家賃保証会社を利用すれば済むと思うので、維持保全業務をしっかりとやってくれる管理会社に頼むべきだと感じました。
維持保全業務は、点検・清掃等の維持と必要な修繕を一貫して行う必要があるので、家賃の管理業務しかやらない管理会社だったら変えたほうが良さそうですね。
特定転貸事業者とは、サブリース業者のことでした。
大家としては嫌だなと感じていたのは、トラブルをよく聞くからです。
トラブルを防ぐために賃貸住宅管理業法で、いろいろと規制をかけていることがわかりました。
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!
2023年度版 みんなが欲しかった! 賃貸不動産経営管理士 合格へのはじめの一歩 [ TAC賃貸不動産経営管理士講座 ]