お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
FP3級の教科書CHAPTER01「ライフプランニングと資金計画」のSECTION04終了です。
前回に引き続き、学習ノートを公開します。
2020-2021年版 みんなが欲しかった! FPの教科書3級 [ 滝澤 ななみ ]
SECTION04 社会保険
社会保険の種類
社会保険(狭義)
労働保険
公的医療保険の基本
健康保険
会社員とその家族が対象
国民健康保険
自営業者等とその家族が対象
後期高齢者医療制度
75歳以上の人が対象
保険制度の基本用語
保険者:保険制度の運用主体
被保険者:保険の対象となっている人
被扶養者:被保険者の扶養家族(年収130万円未満で被保険者の年収の2分の1未満)
※60歳以上か障害者の場合は年収180万円未満
健康保険
自己負担割合
医療機関の窓口で支払う際は、年齢・所得等に応じて2割か3割の割合の自己負担になる。
小学校入学までは2割、
70歳までは3割、
75歳までは所得に応じて2割か3割
高額療養費
月間医療費の自己負担額が所得区分に応じた限度額を超えた場合、超過額について請求すると返金される。
出産育児一時金、家族出産育児一時金
被保険者または被扶養者が出産した場合、1児42万円が支給される。
出産手当金
出産前の42日間、出産後の56日間のうちで仕事を休んだ日数分の金額が支給される。
1日あたりの支給額=支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
傷病手当金
病気やケガで3日以上続けて休み、給与が支給されない場合、4日目から最長1年6ヶ月間支給される。
1日あたりの支給額=支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
埋葬料、家族埋葬料
被保険者または被扶養者が死亡した時5万円が支給される。
健康保険の任意継続被保険者
健康保険に2ヶ月以上継続加入し、退職後20日以内に申請すれば、退職後の2年間は、退職前の健康保険に加入することができる。
国民健康保険(国保)
健康保険や共済組合などの適用を受けない自営業者や未就業者などが加入する。
保険料は市区町村によって異なり、前年の所得等によって計算される。
給付内容は健康保険とほぼ同じだが、出産手当金と傷病手当金は無い。
後期高齢者医療制度
75歳以上が対象で、医療費の自己負担額は1割(現役並み所得者は3割)
退職者向けの的医療保険
再就職しない場合、次の3つのいずれかに加入しなければならない。
健康保険の任意継続被保険者
健康保険に2ヶ月以上継続加入し、退職後20日以内に申請すれば、退職後の2年間は、退職前の健康保険に加入することができる。
加入期間:最長2年間
保険料:全額自己負担
国民健康保険
退職日の翌日から14日以内に市区町村に申請する。
保険料:全額自己負担
家族の被扶養者
健康保険の被保険者である家族に被扶養者となる。
保険料:負担なし
公的介護保険
対象者
第1号被保険者:65歳以上の人
第2号被保険者:40歳以上65歳未満の人
保険料
第1号被保険者
市町村が所得に応じて決定
※年額18万円以上の年金を受け取っている場合は年金から天引きされる。
第2号被保険者
健康保険の場合、介護保険料率は1.79%
国民健康保険の場合、前年の所得に応じて決定
自己負担
原則1割
第1号被保険者
合計所得金額が160万円(年金と合わせて280万円)以上の場合は2割負担
合計所得金額が220万円(年金と合わせて340万円)以上の場合は3割負担
労働者災害補償保険(労災保険)
業務上や通勤途上における労働者の病気、ケガ、障害、死亡等に対して給付が行われる。
対象者
パートタイマー、アルバイト、日雇い労働者、外国人労働者を含むすべての労働者
原則1人以上の労働者を使用する事業所は強制加入
保険料
事業に内容で保険料率が決められている。
全額事業主が負担する。
給付内容
労働者が病気などで休業した場合、4日目から給付基礎日額の60%が支給される。
業務災害
病気・ケガ:療養補償給付、休業補償給付、疾病補償年金
障害:障害補償給付
介護:介護補償給付
死亡:遺族補償給付、葬祭料
通勤災害
病気・ケガ:療養給付、休業給付、疾病年金
障害:障害給付
介護:介護給付
死亡:遺族給付、葬祭給付
特別加入制度
自営業者、役員など労働者ではないため労災保険の適用を受けないが、労働者としての側面が強い個人タクシーや大工さんなどが任意加入できる。
雇用保険
失業した場合に必要な給付や再就職を援助する。
保険料は事業主と労働者で負担する。
保険料率と負担割合は業種によって異なる。
基本手当(求職者給付)
離職前6ヶ月の賃金日額の45%〜80%支給される失業保険のこと。
給付日数
失業理由、被保険者期間、年齢で異なる。
※最短90日、最長330日
受給要件
離職前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上
倒産、解雇の場合、離職前の1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上
待機期間
7日間
自己都合退職の場合、7日間+3ヶ月間の給付制限
就職促進給付
再就職給付:再就職した場合
就業手当:アルバイト等に就業した場合
教育訓練給付
一般教育訓練給付金
雇用保険の被保険者期間が3年(初めての受給の場合は1年)以上の被保険者が、構成労働大臣指定の教育訓練を受講し、修了した場合、受講料の20%相当額(上限10万円)が給付される。
特定一般教育訓練給付金
雇用保険の被保険者期間が3年(初めての受給の場合は1年)以上の被保険者が、構成労働大臣指定の特定一般教育訓練を受講し、修了した場合、受講料の40%相当額(上限20万円)が給付される。
専門実践教育訓練給付金
雇用保険の被保険者期間が3年(初めての受給の場合は2年)以上の被保険者が、構成労働大臣指定の専門かつ実践的な教育訓練を受講し、修了した場合、受講料の50%相当額(上限年間40万円・給付期間最長3年)が給付される。
資格取得し就職できた場合プラス20%(上限56万円)!
教育訓練支援給付金
専門実践教育訓練給付金を受給できる人で45歳未満の離職者は、受講期間中、雇用保険の基本手当相当額の80%が支給される。
雇用継続給付
高年齢雇用継続給付
被保険者期間が5年以上の60歳以上65歳未満の被保険者で、60歳到達時の賃金月額に比べ、75%未満の賃金月額で働いている人に対し、各月の賃金の最大15%が支給される。
介護休業給付
家族を介護するために休業した場合で、一定の条件を満たしたときに支給される。
育児休業給付
満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、休業前賃金の67%(6ヶ月経過後は50%相当額)が支給される。
FPの問題集も合わせてすすめていますが、社会保険のところは4割ぐらい間違えました・・・
社会保険は、難しかったです。何度も復習が必要ですね。
それでは、また〜チャオチャオ〜