わくワーク

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FP3級学習ノート「タックスプランニング」SECTION04「所得控除」

お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。

 

FP3級の教科書CHAPTER04「タックスプランニング」のSECTION04「所得控除」の学習ノートの公開です。

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所得控除

税金を計算するときに、所得から控除することができるもの

 

主な所得控除(人的控除)

納税者自身や家族の事情を考慮した控除

 

基礎控除(最高48万円)

合計所得金額が2,400万円超の場合、控除額が減額

 

配偶者控除(最高38万円)

配偶者の合計所得金額が48万円以下で、本人の合計所得金額が1,000万円以下

 

配偶者特別控除(最高38万円)

配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下で、本人の合計所得金額が1,000万円以下

 

扶養控除(一般:38万円 特定:63万円 老人:58万円または48万円)

一定の要件(その親族の合計所得金額が48万円以下等)を満たす扶養親族がいる場合

 

障害者控除(27万円 特別障害者の場合は40万円または75万円)

納税者本人または、控除対象配偶者か扶養親族が障害者

 

主な所得控除(物的控除)

社会政策上の理由による控除

 

社会保険料控除(支出額)

社会保険料を支払った場合

 

生命保険料控除(最高12万円)

生命保険料等を支払った場合

 

地震保険料控除(最高5万円)

地震保険料を支払った場合

 

小規模企業共済等掛金控除(支出額)

小規模企業共済の掛金や確定拠出年金の掛金を支払った場合

 

医療費控除(支出額ー保険金等の額ー10万円)

医療費の支出額が一定額を超えた場合

 

各控除のポイント

 

基礎控除

納税者本人の合計所得金額が2,400万円以下の場合、48万円の控除額

 

配偶者控除

控除対象配偶者の要件

納税者本人と生計を一にする配偶者
配偶者の合計所得が48万円以下(年収103万円以下)
納税者本人の合計所得が1,000万円以下

納税者本人の合計所得金額が900万円以下の控除額

控除対象配偶者 38万円
老人控除対象配偶者(70歳以上) 48万円

 

 

配偶者特別控除

配偶者特別控除の要件

納税者本人と生計を一にする配偶者
配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下

納税者本人の合計所得金額が900万円以下の控除額

配偶者の合計所得金額が48万円超95万円以下 38万円

 

 

扶養控除

扶養親族の要件

納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族
その親族の合計所得金額が48万円以下

控除額

一般の控除対象扶養親族(16歳以上) 38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 63万円
老人扶養親族 同居老親等58万円 それ以外48万円

 

障害者控除

納税者本人が障害者、同一生計配偶者または扶養親族が障害者である場合

 

控除額

一般障害者 27万円
特別障害者(障害等級1級、2級) 40万円
同居特別障害者 75万円

 

 

寡婦控除

納税者本人が寡婦である場合

寡婦の要件

合計所得金額が500万円以下
かつ
次のいずれかに該当すること
夫と死別後再婚していない者
夫と離婚後、再婚しておらず、扶養親族を有する者

控除額

27万円

 

 

 

ひとり親控除

納税者本人がひとり親である場合

ひとり親の要件

合計所得金額が500万円以下
かつ
次のすべてに該当すること
現在婚姻していない者
総所得金額等での合計額が48万円以下の子があること

 

控除額

35万円

 

勤労学生控除

納税者本人が勤労学生(一定の学生であり、合計所得金額が75万円以下である人)である場合

控除額

27万円

 

 

社会保険料控除

納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族にかかる社会保険料国民健康保険、健康保険、国民年金、厚生年金保険、介護保険などの保険料や国人年金基金厚生年金基金の掛金など)を支払った場合

控除額

全額

 

 

生命保険料控除

生命保険料を支払った場合

一般の生命保険料控除額

所得税4万円 住民税2.8万円

 

個人年金保険料控除額

所得税4万円 住民税2.8万円

 

介護医療保険料控除額

所得税4万円 住民税2.8万円

 

合計限度額

所得税12万円 住民税7万円

 

 

地震保険料控除

居住用家屋や生活用動産を保険目的とする地震保険料を支払った場合

控除額

地震保険料の全額(最高5万円) 

 

 

小規模企業共済等掛金控除

小規模共済の掛金や確定拠出年金の掛金を支払った場合

控除額

全額

 

 

医療費控除

納税者本人または生計を一つにする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合

控除額(上限200万円)

支出した医療費の額 ー 保険金等(健康保険や生命保険などからの給付金)の額 ー 10万円(総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%)

 

医療費控除の対象となるもの

医師または歯科医師による診療費、治療費
治療または療養に必要な薬代
治療のためのマッサージ代、はり師、きゅう師による施術代
出産費用
通院や入院のための交通費

医療費控除の対処にならないもの

入院に際しての洗面具など
美容整形の費用
通院のための自家用車のガソリン代
電車やバスで通院できる場合のタクシー代
自己都合の差額ベット代
近視や乱視のメガネ代やコンタクトレンズ

 

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

2017年1月1日から2021年12月31日までの間に、本人または生計を一にする配偶者その他の親族にかかる一定のスイッチOTC医薬品の購入に支払った場合

 

控除額(上限88,000円)

支出した額 ー 12,000円

 

OTC(Over The Counter)

ドラッグストア等で販売されている薬

 

スイッチOTC

医師の判断でしか使用することの出来なかった医薬品がOTC薬として販売が許可されたもの

 

セルフメディケーション税制のポイント

特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診は、健康の維持増進および疾病の予防を目的とした一定の取り組み
セルフメディケーション税制の特例を受ける場合は、医療費控除は受けられない。

 

雑損控除

納税者本人または、生計を一にする配偶者その他の親族が保有する住宅、家財、現金等について災害や盗難等によって損失が生じた場合

控除額

損失額 ー 課税標準の10%

災害関連支出額(火災の後片付け費用など)ー 5万円
の多い金額

控除しきれなかった金額は、翌年以降3年間繰り越すことができる

 

 

寄附金控除

特定寄附金(国や地方公共団体に対する寄附金、一定の公益法人などに対する寄附金)を支払った場合

控除額

支出寄附金 ー 2,000円

 

ふるさと納税

任意の自治体に寄附すると、控除上限額の2,000円を超える部分について所得税と住民税から控除を受けることができる制度

 

ワンストップ特例制度

1年間の寄附先が5自治体までなら、確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる制度

 

 

ふるさと納税の寄付額に対する返礼品の返礼割合は3割以下、返礼品は地場産品とするなどの基準があるようです。10,000円の寄附をすると3,000円のモノが貰える感じですね。

 


 

それでは、また〜チャオチャオ〜