お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
FP3級の教科書CHAPTER04「タックスプランニング」のSECTION01「所得税の基本」の学習ノートの公開です。
税金の分類
直接税
税金を負担する人が直接自分で納める税金
間接税
税金を負担する人と納める人が異なる税金
国税と地方税
誰が課税するかという面で、国税(国が課税)と地方税(地方公共団体が課税)に分けられる
国税&直接税
国税&間接税
消費税、印紙税、酒税
地方税&直接税
住民税、事業税、固定資産税
地方税&間接税
申告納税方式
賦課課税方式
国や地方公共団体が税額を計算して、納付者に通知
住民税、固定資産税
所得税の基本
所得税とは
所得
個人が1年間(1月1日から12月31日)に得た収入から、必要経費を差し引いた金額
所得 = 収入 ー 必要経費
所得税
所得に対してかかる税金
所得税が非課税となるもの
社会保険(労災や失業・障害・遺族給付)の給付金
通勤手当(月15万円まで)
生活用動産(30万円超の貴金属等を除く)の譲渡による所得
損害または生命保険契約の保険金で身体の障害に起因して支払われるもの
損害保険契約の保険金で資産の損害に起因して支払われるもの
所得税の計算の流れ
所得金額
所得を10種類(※1)に分け、それぞれの所得金額を計算
※1)利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得
課税標準
各所得金額を合算して課税標準を計算
損益通算、損失の繰越控除
課税所得金額
課税標準から所得控除を差し引いて課税所得金額を計算
所得税額
課税所得金額に税率を掛けて所得税額を計算
申告税額
所得税額から税額控除を差し引いて申告税額を計算
総合課税
利子所得(預貯金の利子など。原則として支払いを受けるときに20.315%の税率で源泉徴収され、納税が完結する源泉分離課税の対象)、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得(土地、建物、株式の譲渡所得以外)、一時所得、雑所得
分離課税
利子所得(特定公社債の利子や公募公社債投資信託などの収益分配金などは20.315%の税率で源泉徴収され、申告分離課税または申告不要とすることができる)、退職所得、山林所得、譲渡所得(土地、建物、株式の譲渡所得)
青色申告
複式簿記にもとずいて取引を帳簿に記録し、その記録をもとに所得税を計算して申告すること
青色申告ができる所得
不動産所得、事業所得、山林所得
青色申告の要件
青色申告をしようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出
(1月16日以降に開業する人は、開業から2ヶ月以内)
一定の帳簿書類を備えて、取引を適正に記録し保存していること(保存期間は7年間)
青色申告の主な特典
青色申告特別控除
正規の簿記の原則にもとづいて作成された貸借対照表と損益計算書を添付することで55万円の所得控除、さらに電子申告にすることで計65万円の所得控除ができる
上記に当てはまらない場合は、10万円の所得控除のみ
青色事業専従者給与の必要経費の算入
通常、家族へ支払った給与は必要経費に算入できないが、青色申告なら一定要件を満たせば必要経費にできる
純損失の繰越控除、繰戻還付
純損失が生じた場合3年間、各年の所得から控除できる
前年も青色申告を行った場合は、損失を前年の所得から控除し還付を受けることができる
事業事業的規模の不動産所得を得られるようになるときは、65万円の所得控除を受けるために複式簿記で決算書を作成し、e-Taxで電子申告したいと思いました。
今年は、株式譲渡とふるさと納税の申告でe-Taxを利用しました。
特定口座の分は簡単でしたが、一般口座の入力は大変でした。
これから株を買う際は特定口座になっていることを確かめたいと思います。
それでは、また〜チャオチャオ〜