お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
FP3級の教科書CHAPTER04「タックスプランニング」のSECTION02「各所得の計算」の学習ノートの公開です。
利子所得
利子所得の計算
利子所得 = 収入金額
課税方法
預貯金の利子
原則として利子等を受け取るときに20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が源泉徴収されて課税関係が終了(源泉分離課税)。
公社債等の利子
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の申告分離課税または申告不要。
配当所得
株式配当金や投資信託(公社債投資信託を除く)の収益分配金などによる所得
配当所得の計算
配当所得 = 収入金額 ー 株式等を取得するための負債利子
課税方法
原則として総合課税の対象となり、確定申告によって差額の税額を精算
上場株式等の場合の配当所得の課税方法
確定申告&総合課税を選択した場合、配当控除の適用を受けられる
確定申告&申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損失との損益通算ができる
申告不要を選択した場合、配当控除と損益通算はできない
上場株式等以外(非上場株式)の場合
20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)の源泉徴収
不動産所得
不動産の貸付けによる所得、土地の賃貸料、マンションやアパートの家賃収入など
不動産所得の計算
不動産所得 = 総収入金額 ー 必要経費 (ー青色申告特別控除額)
総収入金額の例
家賃収入、地代収入、礼金、更新料、一定の場合の権利金
敷金や保証金のうち返還を要しないもの
必要経費の例
固定資産税、都市計画税、不動産取得税
修繕費、損害保険料、減価償却費
賃貸不動産にかかる借入金の利子
課税方法
総合課税(他の所得と合算して税金を計算する方法)で確定申告が必要
事業所得
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業から生じる所得
事業所得の計算
事業所得 = 総収入金額 ー 必要経費 (ー青色申告特別控除額)
総収入金額のポイント
実際の現金収入額ではなく、その年に確定した金額
必要経費の例
収入金額に対する売上原価
給与、減価償却費、広告宣伝費、水道光熱費など
減価償却
建物や備品、車両などの固定資産は、使用しているうちに価値が年々減少するので、その減少分を費用計上すること
定額法と定率法があるが、建物及び建物附属設備・構築物は定額法のみ選定できる。
その他の減価償却資産は定額法か定率法を選択できる。
使用期間が1年未満や、取得金額が10万円未満のものは、全額その年の必要経費とする。
課税方法
総合課税で確定申告が必要
給与所得
会社員やアルバイト、パートタイマーなどが、会社から受け取る給料や賞与などの所得
給与所得の計算
給与所得控除額は最低55万円で、850万円超えの収入金額の場合は195万円
所得金額調整控除が適用される要件
給与収入が850万円超えで、次のいずれかに該当すること
本人が特別障害者
23歳未満の扶養親族を有する
特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
所得金額調整控除額 = (給与等の収入金額(最高1,000万円) ー 850万円) × 10%
課税方法
総合課税で基本的に確定申告が必要
毎月、源泉徴収され年末調整を行う場合は、確定申告が不要となる
年収が2,000万円超、給与所得、退職所得以外の所得が20万円超ある人や複数の会社から給与を受けている人は確定申告が必要
退職所得
退職によって勤務先から受け取る退職金などの所得
退職所得の計算
退職所得 = (収入金額 ー 退職所得控除額) ÷ 2
退職所得控除額
勤続年数が20年以下の場合 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
勤続年数が20年超の場合 800万円 + 70万円 × (勤続年数
ー 20年 )
課税方法
分離課税(ほかの所得と合算せずに税額を計算する方法)
「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合
源泉徴収されるので確定申告の必要なし
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合
退職金の額に対し一律20.42%の源泉徴収が行われるため確定申告し、適正な税額との差額を精算する
山林所得
山林(所有期間が5年を超えるもの)を伐採して売却したり、立木のままで売却することによって生じる所得
山林所得の計算
山林所得 = 総収入金額 ー 必要経費 ー 特別控除額(ー青色申告特別控除額)
課税方法
分離課税で確定申告が必要
譲渡所得
土地、建物、株式、公社債、公社債投資信託、ゴルフ会員権、書画、骨董などの資産を譲渡することによって生じる所得
譲渡所得の計算
資産および所有期間によって、計算方法や課税方法が異なる
土地、建物、株式等以外の資産の譲渡(総合課税)
総収入金額 ー ( 取得費 + 譲渡費用 )ー特別控除額
所有期間が5年以内の場合は、総合短期譲渡所得
所有期間が5年超の場合は、総合長期譲渡所得
土地、建物の譲渡(分離課税)
総収入金額 ー (取得費 + 譲渡費用)
譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以内の場合、分離短期譲渡所得
譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年超の場合、分離長期譲渡所得
株式等の譲渡等(分離課税)
総収入金額 ー (取得費 + 譲渡費用 + 負債の利子)
特別控除額
総合課税の譲渡所得については、短期と長期を合計して最高50万円の特別控除が認められています。
短期と長期が両方ある場合は、さきに短期譲渡所得から控除します。
取得費
購入代金 + 取得するためにかかった付随費用(仲介手数料、登録免許税、印紙税など)
取得費が不明な場合は、概算取得費(収入金額の5%)を取得費
譲渡費用
資産を譲渡するために直接かかった費用(仲介手数料、印紙税、取壊し費用など)
課税方法
総合短期譲渡所得と総合長期譲渡所得は総合課税で確定申告が必要
総合長期譲渡所得については、所得金額の2分の1だけをほかの所得と合算
分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得は分離課税
譲渡所得の税率
分離短期譲渡所得 39.63%
分離長期譲渡所得 20.315%
株式等に係る譲渡所得 20.315%
一時所得
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得以外の所得のうち、一時的なもの
一時所得の例
懸賞、福引、クイズの賞金
競馬、競輪などの払戻金
生命保険の満期保険金や損害保険の満期返戻金
一時所得の計算
一時所得 = 総収入金額 ー 支出金額 ー 特別控除額(最高50万円)
課税方法
総合課税で確定申告
所得金額の2分の1だけを合算
雑所得
ここまでの9種類以外の所得
雑所得の例
公的年金等の雑所得
国民年金、厚生年金などの公的年金
国民年金基金、厚生年金基金、確定拠出年金などの年金
公的年金以外の雑所得
生命保険などの個人年金保険
講演料や作家以外の原稿料など
雑所得の計算
公的年金等控除額
受給者が65歳未満
公的年金の収入額が130万円以下で、それ以外の雑所得が1,000万円以下の場合、60万円の控除額
公的年金の収入額が1,000万円超で、それ以外の雑所得が1,000万円以下の場合、1,955,000円の控除額
受給者が65歳以上
公的年金の収入額が330万円以下で、それ以外の雑所得が1,000万円以下の場合、110万円の控除額
公的年金の収入額が1,000万円超で、それ以外の雑所得が1,000万円以下の場合、1、955,000円の控除額
課税方法
総合課税で確定申告
税金に関することって、難しいです。
先日、確定申告を行ったので少しイメージしやすかったですが、ややこしいのですぐに忘れそうです。
まだ、試験申込してませんでした〜
それでは、またチャオチャオ〜