お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
FP3級の学習を随分サボってしまいました。
FP3級の教科書CHAPTER02「リスクマネジメント」のSECTION01「保険の基本」の学習ノートの公開です。
2020-2021年版 みんなが欲しかった! FPの教科書3級 [ 滝澤 ななみ ]
私的保険
保険には、国や地方公共団体が運営している公的保険と民間の保険会社が運営している私的保険がある。
私的保険は、生命保険と損害保険に分かれ、どちらにも属さない第三分野の保険がある。
生命保険
第一分野の生命保険は、人の生死に関して保障する保険
終身保険、定期保険、養老保険、個人年金保険など生命保険会社が取り扱う。
損害保険
第二分野の損害保険が、偶然の事故で発生した損害を補填する保険
火災保険、自動車保険、自賠責保険など損害保険会社が取り扱う。
第三分野の保険
生命保険、損害保険のどちらにも属さない、人のケガや病気に備える保険
医療保険、介護保険、障害保険、がん保険、所得補償保険など生命保険会社と損害保険会社が取り扱う。
保険法
保険契約に関するルールを定めた法律
保険契約だけでなく、共済契約についても適用
主な内容
保険契約者の保護のため告知に関する規定、保険金の支払い時期に関する規定など
時効(保険給付請求権3年、保険料請求権1年)
原則、契約者に不利な内容は無効
保険契約の解除に関する規定
被保険者と契約者が異なる場合、被保険者の同意が必要
保険業法
保険会社の健全かつ適切な運営、公正な保険募集の確保により、保険契約者等の保護を図ることを目的とした法律
主な内容
保険業を行う者は、内閣総理大臣の登録を受ける必要がある
共済は適用除外
顧客の意向を把握し、これに沿った保険商品を販売しなければならない(意向把握義務)
顧客が保険に加入するかどうか判断するのに必要な情報を提供しなければならない(情報提供義務)
保険契約の締結・保険募集に関して保険契約者等に対する禁止行為
重要事項を告げない行為
不利益となる事実をいわずに既存の保険を消滅させ、新たな保険契約申し込みをさせる行為
保険料の割引など特別な利益の提供をする行為
運用結果によって配当等の金額が変わる保険について、利益が生じることが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為
保険の原則
大数の法則
サイコロを1回振って、たまたま出る数字は偶然だが、千回、1万回とたくさん振ると、ほぼ均等になる。
大数でみると一定の法則があること。
収支相等の原則
保険契約者全体でみたとき、契約者が払う保険料と保険会社が支払う保険金が等しくなるように算定すること。
保険会社の収入(保険料+運用収益)=保険会社の支出(保険金+経費)
保険契約者保護機構
保険会社が破綻した場合に契約者を保護するために、生命保険会社、損害保険会社は、それぞれに生命保険契約者保護機構、損害保険契約者保護機構への加入が義務づけられている。
生命保険契約者保護機構
破綻時点の責任準備金の90%まで補償
損害保険契約者保護機構
保険の種類によって、保険金の80%から100%(自賠責、地震)を補償
クーリングオフ制度
契約の申込日かクーリングオフについて記載された書面を受け取った日のいずれか遅い日から8日以内に、申込みの撤回または解除を書面で行う。
クーリングオフできない場合
保険会社営業所に出向いて契約
保険期間が1年以内の保険
契約にあたって医師の審査を受けた
ソルベンシー・マージン比率
保険会社の支払い能力を判断する指標
200%以上が健全性の目安
200%を下回ると金融庁から早期是正措置が発動される
試験に間に合うかな〜
それでは、また〜チャオチャオ〜