お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。
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CHAPTER03「金融資産運用」SECTION02「セーフティネットと関連法規」
預金保険制度
セーフティネット
金融商品における安全網の代表的なものとして預金保険制度がある
預金保険制度の概要
金融機関が破綻した場合に預金者を保護する制度
日本国内に本店がある銀行、信用金庫、信用組合などの金融機関に預けた預金等が保護の対象
預金保険機構によって運営されており、破綻した場合の保険金等は、加盟金融機関が納付した保険料によって賄われる。
預金保険制度の対象
保護の対象となる預金等
預貯金
元本補てん契約のある金銭信託
金融債(保護預かり専用商品)
確定拠出年金の運用に係る預金
保護の対象とならない預金等
外貨預金
元本補てん契約のない金銭信託
金融債(保護預かり専用商品以外)
保護の範囲
決済用預金については、全額保護の対象
決済用預金以外の預金は、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息
名寄せ
複数の口座を持っている場合、預金者ごとに預金額をまとめること
1個人を1預金者
個人事業主の場合、事業用と事業用以外の預金は同一人の預金
1法人を1預金者
日本投資者保護基金
分別管理義務:証券会社は、投資家から預かった金融資産を証券会社の資産と分けて管理することが義務づけられている。
証券会社の破綻により投資家が損害を被った場合、日本投資者保護基金によって一人あたり最大1,000万円まで補償される。
消費者契約法
全ての個人の契約が対象
・事業者の不適切な勧誘で、消費者が誤認・困惑して契約した場合、契約を取り消すことができる。
・消費者に一方的に不利となる契約がある場合、その条項の全部または一部が無効となる。
金融商品販売法
金融商品の販売について、顧客を保護するための法律
保護されるのは個人及び事業者
対象となる金融商品
預貯金、金融信託、投資信託、有価証券、保険、商品ファンド、デリバティブ取引、外国為替証拠金取引、海外商品先物取引など
金融商品販売事業者は金融商品を販売する際、重要事項について説明する義務がある。
重要事項の説明がなく、顧客が損害を被ったときは、金融商品販売業者は損害賠償責任を負う。
金融商品取引法
金融商品取引業者の区分
第一種金融商品取引業
第二種金融商品取引業
投資助言・代理業
投資家の区分
特定投資家(プロ)
一般投資家(アマチュア)
業者が守るべきルール
広告の規制
契約締結前の書面交付義務
断定的判断の提供の禁止
損失補てんの禁止
適合性の原則
金融ADR制度
金融機関と利用者との間で生じたトラブルを業界ごとに指定された指定紛争解決機関において、裁判外の方法で解決を図る制度
指定紛争解決機関
全国銀行協会、生命保険協会、日本損害保険協会、保険オンブズマン、証券・金融商品あっせん相談センター
所属する弁護士が、中立・公正な専門家が和解案を提示し解決につとめる。
利用手数料は無料
その他の法規等
預金者保護法
預貯金者がキャッシュカードや暗証番号の管理を行っていれば、偽造されたり、盗難されて預貯金を引き出されても損害が補償されることを定めた法律
犯罪収益移転防止法
マネーロンダリングを防止することを目的とした法律
本人特定事項、取引目的、職業などの確認を行うことを義務づけている。
個人情報保護法
個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としている。
フィデューシャリー・デューティー
受託者が負う責任
7つの原則
顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等
顧客の最善の利益の追求
利益相反の適切な管理
手数料等の明確化
重要な情報のわかりやすい提供
顧客にふさわしいサービスの提供
従業員に対する適切な動機づけの枠組み等
責任回避のために重要事項を説明してるんですね。
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!