お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
FP3級の教科書CHAPTER03「金融資産運用」のSECTION08「金融商品と税金」の学習ノートの公開です。
預貯金と税金
利子所得として課税され原則20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の源泉分離課税
債券、株式、投資信託と税金
特定口座
投資家が所有する上場株式等から生じる損益にかかる税金の申告を簡略化するための制度
源泉徴収あり(源泉徴収口座)
証券会社が年間の譲渡損益、利子、配当を計算し、源泉徴収
利子所得
上場株式等に係る譲渡所得等
配当所得
確定申告または申告不要
源泉徴収なし (簡易申告口座)
証券会社が年間の譲渡損益を計算
上場株式等に係る譲渡所得等
確定申告
一般口座
投資家(納税者)が年間の譲渡損益、利子、配当を計算
確定申告
NISA口座
非課税口座
債券と税金
特定公社債
特定公社債等
特定公社債の他、公募公社債投資信託、外貨建てMMFなどを含めたもの
一般公社債
利子所得
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の申告分離課税または申告不要
譲渡所得
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の申告分離課税
源泉徴収有りの特定口座を選択した場合、申告不要
株式と税金
配当所得
総合課税
配当等を受取るときに所定の税率によって源泉徴収
申告不要、申告分離課税とすることもできる
譲渡所得
申告分離課税
源泉徴収有りの特定口座を選択した場合、申告不要とすることができる
NISA(少額投資非課税制度)
イギリスのISA(Individual Saving Account:個人貯蓄口座)をモデルに日本版(NIPPON)のNでNISA
一般NISA
年間120万円までの投資にかかる売却益や配当金について、非課税
上場株式、株式投資信託、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)などが対象
非課税の期間は5年間
日本国内に住んでいる20歳以上の人が利用できる
同一年において一人一口座
非課税枠の繰越はできない
NISA口座内の譲渡損失を他の口座の譲渡益や配当金と通算できない
つみたてNISA
年間40万円までの投資にかかる売却益や配当金について非課税
非課税の期間は20年間
日本国内に住んでいる20歳以上の人
長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託
一般NISAとの併用はできない
ジュニアNISA
20歳未満の子ども1人につき、年間80万までの投資にかかる売却益や配当金について非課税
非課税の期間は5年間
マイナンバーを提出して口座開設手続き
原則として、親権者等が未成年者のために代理運用する
18歳までは払い出し制限あり
金融機関の変更はできない
投資信託と税金
公募公社債投資信託と税金
収益分配金は、利子所得
譲渡損益、解約損益、償還損益は譲渡所得
公募株式投資信託と税金
普通分配金は、配当所得
元本払戻金(特別分配金)は非課税
譲渡損益、解約損益、償還損益は譲渡所得
損益通算と損失の繰越し
損益通算
損失と利益を相殺すること
繰越し
損益通算しても損失が残る場合は、3年間繰り越すことができる
まとめ
上場株式等、特定公社債等は、配当所得、利子所得、譲渡所得で損益通算できる
税率は、共通で20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)
私の場合、損益通算は使いたいので、一般NISAは無しかな。
つみたてNISAで年間40万円枠を20年間で800万円枠一杯使いたいと思いました。
孫は13歳でジュニアNISAを始めれば、年間80万円枠を5年間で400万円積立運用できるんですね。学資保険より良いと思いました。
それでは、また〜チャオチャオ〜