お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。
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CHAPTER02「リスクマネジメント」SECTION06「損害保険と税金」
個人の損害保険と税金
地震保険料控除
所得税:払込保険料の全額(最高50,000円)
住民税:払込保険料の半分(最高25,000円)
保険金を受け取ったときの税金
損失補てんを目的としているため、原則非課税
死亡保険金や積立型保険の満期返戻金、年金として受け取る給付金については、生命保険と同様
法人契約の損害保険と税金
法人が支払った損害保険料の経理処理
原則、損金算入
満期返戻金付きの積立部分に関する保険料は資産計上
個人事業主が支払った損害保険料の経理処理
全額、必要経費
ただし店舗兼住宅の火災保険料のうち住居部分については、必要経費にならない。
法人が受け取った保険金等の経理処理
原則、益金に算入され、法人税の課税対象
資産計上した保険料がある場合は、保険金から差し引くことができる。
火災等により事業用の固定資産に損害が生じて受け取った保険金を、新固定資産の取得にあてた場合は、圧縮記帳という制度が利用できる。
一昨日、近くで火事がありました。
衝突音のようなものが聞こえたのですが、自動車事故かなぐらいに思い気にしていませんでした。
数分後にサイレンが鳴り響きベランダにでたら、斜め向かい側で、激しく炎が高く上がっていました。さきほどの音は、爆発音だったのかもしれません。
風がなかったので、煙も真上に上がっており、延焼は無かったようです。
出火元でもケガ人は出ていないようです。
風が強かったら、被害は大きくなっていたかもしれません。
乾燥する季節になってきたので、火事に注意ですね。
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!