お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。
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CHAPTER04「タックスプランニング」SECTION02「各所得の計算」
一時所得
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得以外の所得のうち、一時的な所得
一時所得の例
・懸賞、福引、クイズの賞金
・競馬、競輪などの払戻金
・生命保険の満期保険金や損害保険金の満期返戻金
・ふるさと納税の返礼品など
非課税になる例
・宝くじの当選金、ノーベル賞の賞金など
・心身に加えられた損害や突発的な事故により資産に加えられた損害についての保険金や損害賠償金
所得の計算
一時所得 = 総収入金額 ー 支出金額 ー 特別控除額(最高50万円)
課税方法
総合課税 ただし、所得金額の2分の1だけを他の所得と合算する
ふるさと納税の返礼品が、一時所得???
返礼品の金額をどう積み上げるのかわかりませんが、返礼品が寄付金を超えることはないので、寄付金が50万円を超えなければ、気にしなくてよさそうです。
でも他の一時所得と合わせて50万円を超えそうなら、申告が必要ということですね。
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!