お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
税務署から説明会の案内があったので、参加してきました。
消費税のしくみを聞いて、驚きました!
私たちが買い物時に支払った消費税は、全額税金になっていると思っていましたが、違うようです。
ある条件に当てはまる免税事業者は、消費税を納付しません。
これって、免税事業者が消費税分を得しているのだと思います。
それを改善するためのインボイス制度導入と感じました。
インボイス制度は、令和5年10月1日から始まります。
課税事業者は、売上にかかる消費税額から、仕入や経費で支払った消費税額を控除して消費税を納付するわけですが、インボイス制度導入後は、仕入や経費で支払った消費税は、インボイス(適格請求書等)でなければ控除できなくなります。
インボイス(適格請求書等)を発行できるのは、税務署長に申請して登録を受けた事業者だけです。この登録を受けるためには、課税事業者にならなければいけません。
インボイス発行ができない仕入れ先からは買わないということが起きるので、徐々にインボイス制度を浸透させる狙いがあるようです。
ただ経過措置があるので、インボイスが発行できないところから仕入れないということが、すぐに起こるわけではないようです。
経過措置は、インボイス発行事業者ではない仕入れ先からの消費税でも令和8年9月30日までは80%、令和11年9月30日まで50%の消費税額を認めるというものです。
この話を聞いて、そもそもの消費税のしくみに問題があるように感じました。
現在の軽減税率の8%もややこしいものと感じています。
昔、滞在したブルガリアでは、消費税率が20%でした。
しかし、青空市場のようなところでは消費税がかかりません。
いつでも買い物に行ける人は、日中に日用品や食料品を消費税のかからないところで購入することができます。
一方、デパートや夜間でも営業しているコンビニ、大型スーパーは一律20%の消費税です。
日本と比べると、とても簡単な仕組みに感じます。
経済的な弱者救済もできているように感じました。
素人考えですが、物で税率に差をつけるより、売る店で税率に差をつけたほうが、わかりやすいし、免税事業者には、そもそも消費者が消費税を納める必要がないと感じました。
さて我が社は、免税事業者でいくか、インボイス申請を行うか検討中です。
家賃に消費税はかからないので、インボイス発行できなくても問題なさそうなのです。
でも経費で消費税を支払っているので、課税事業者になって消費税を還付してもらえそうな気もします。
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!