お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
銃砲検査で休みを取ったので、ついでに「養子縁組解消」の手続きを行うために何が必要なのか市役所に聞きに行きました。
なかなか面倒なケースなのか、回答まで結構時間を要していました。
時を戻すと、
私は入籍時に妻を戸籍筆頭者にして、婿になりました。
戸籍の全部事項証明を確認すると結婚から8ヶ月後に何故か、妻の両親と「養子縁組」をしています。
全く記憶に無いのです。何も考えずに言われるままに従ったのだと思います。
妻が亡くなったし、子供たちも自立しているし、私の次の結婚のこともあるので、「養子縁組解消」をしようと市役所へ相談にきたのです。
市役所の回答は、養父が亡くなっているので、家庭裁判所から「離縁許可の審判の謄本と確定証明書」を貰ってきなさいとのこと・・・
裁判所か〜行ったことないから気が引けるけど、取り敢えず向かってみます。
入り口に警備員が立って警戒しているので、怪しまれないように挨拶します。
中に入っていくと、さらに数名の警備員がいます。
指示どおりに進むと「荷物検査」され、金属探知機で「武器」を持っていないかチェックされました。(さっきまで「散弾銃」と「空気銃」持ってたけどね。ちゃんと自宅に置いてから来ました。)
無事検査を終え、家庭裁判所へ向かいます。
17時までやっていると思ってきたのに、受付が15時までになってる・・・
優しそうな職員と目が合ったので、事情を話したところ、親切丁寧に相談に応じてくれました。
非常に素晴らしい対応です。公務員を見直しちゃいました。
しかし、なかなか大変な作業になりそうです。
まず家庭裁判所に養父との死後離縁の申立書を提出します。
自分と養父の戸籍謄本が必要なので、F市とI市に行かなければなりません。
家庭裁判所から「離縁許可の審判の謄本と確定証明書」を貰ったら、
次に現住所のS市に養子離縁届を提出します。
これには、養母の印鑑と自分の戸籍謄本が必要です。
ここまでやると、養子縁組解消が終わるのですが、私の場合、結婚後に養子縁組をしているので、結婚したときの戸籍になるようです。
つまり、まだ元の氏には戻らないのです。
そこで、次に「氏の変更の申立て」を家庭裁判所に行います。
そのためには、現在の戸籍謄本、婚姻中の戸籍謄本、婚姻前の戸籍謄本が必要になります。
ということで、戸籍謄本を取得するために、時期をずらして3回は、I市やF市に行く必要があります。
マイナンバーカード持ってるけど、各市町村のシステムが別だからね〜
引っ越しが多く、出身地と違う都道府県に住んでいる場合、移動も大変です。
養子縁組って、実子と同じ扱いで相続するためにやるらしいのですが、私から解消を望むということは、相続権を放棄することになります。
それに反対している相手方の叔父や姉って・・・
手続きを進めないと始まりませんので、まずは死後離縁の申立の準備をします。
解消が大変です。気軽な「養子縁組」はやめましょう(笑)
それでは、また〜チャオチャオ〜
今週のお題「下書き供養」