お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
養父との養子縁組解消が一歩進みました。
申立書の提出
家庭裁判所から死後離縁許可の審判をいただくために申立書を提出します。
次の提出物を家庭裁判所に持参します。
申立書
最初に相談したときに貰った様式に記入したものです。
戸籍類
亡くなった養父と自分の戸籍謄本をそれぞれ1通です。
どちらも自分だけで取得できました。
印紙・切手類
収入印紙 800円
郵便切手 1,475円
500円 2枚
84円 5枚
10円 5枚
5円 1枚
切手は、指定の金額になるような組み合わせなら、必ずこの枚数でなくても良いそうです。
照会書
申立から10日ほど過ぎたころ、家庭裁判所から照会書が届きました。
「死後離縁許可申立事件」と書かれています。
「事件」なんですね!
申立書を提出したときに電話か手紙で審判に必要な情報を確認すると言われていましたが、電話はきませんでした。
事件を審理するために資料とするので、回答を期限までに行うようにとの指示です。
早期事件解決のため、2週間ほどの回答期限でしたが、3日後ぐらいに提出しました。
審判書謄本
提出から約1週間で審判書が届きました。
死後離縁許可申立事件について、申立てを相当と認められるという内容です。
次は、市区町村への離縁届出のために「審判確定証明書」の手続きが必要だと案内されました。
「審判確定証明書」を受領するための申請を郵送で行います。
提出物は次のとおりです。
申請書
審判書謄本が送られてきた封筒に同封されていました。
住所・氏名を書いて押印するのみです。
収入印紙
150円分
審判確定証明書
審判書が送られてきてから半月後にならないと審判確定証明書は出ないと説明にあったとおりでした。
約2週間後に届きました。
申立書で提出した切手の一部が返却されました。
予定より少ないやりとりで済んだということかもしれません。
死亡養父との離縁は、最初に裁判所に行ってから、ここまで2ヶ月ぐらいかかりました。
次は、市区町村への「養子離縁届」です。
それでは、今日も良い一日になりますように!
チャオチャオ!