わくワーク

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FP3級学習ノート「相続・事業承継」SECTION01「相続の基本」

お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。

 

FP3級の教科書CHAPTER06「相続・事業承継」のSECTION01「相続の基本」の学習ノートの公開です。

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相続とは

死亡した人(被相続人)の財産(資産および負債)を残された人(相続人)が承継すること

 

 

相続人

法定相続人

民法で相続人の範囲を被相続人の配偶者と一定の血族に限っている

相続人の範囲と順序

常に相続人

配偶者

 

第1順位

 

第2順位

直系尊属(父、母、祖父母など)

 

第3順位

兄弟姉妹

 

 

子の種類

実子、養子、嫡出子と非嫡出子は、同順位

※実子だから養子よりも上順位にはならない。

普通養子

養子が実父母との親子関係を存続したまま、養父母との親子関係をつくるという縁組における養子

※養子は実父母と養父母の両方の相続人となる

特別養子

養子が実父母との親子関係を断ち切り、養父母との親子関係をつくるという縁組における養子

※養子は養父母のみの相続人となる

 

非嫡出子

正式な婚姻関係のない人との間に生まれた子

※実子に含まれる。ただし被相続人が男性の場合は認知が必要

 

胎児

被相続人の死亡時にすでに生まれたものとして相続人となる

※実子に含まれる。ただし、死産の場合は相続人にならない。

 

相続人になれない人

・相続開始以前にすでに死亡している人
・欠格事由に該当する人
・相続人から廃除された人
・相続を放棄した人

 

代襲相続

相続の開始時に、相続人となることができる人がすでに死亡、欠格、廃除によって、相続権がなくなっている場合に、その人の子(被相続人からみると孫、甥、姪)が代わりに相続すること。

 

 

相続分

複数の相続人がいる場合の各相続人が遺産を相続する割合

 

指定相続分

遺言で指定した各相続人の相続分

法定相続分より優先される

 

法定相続分

民法で定められた各相続人の相続分

同順位に複数の相続人がいる場合は、均分する

 

配偶者のみ

すべて相続

 

相続人が配偶者と子(第1順位)

配偶者 1/2

子 1/2

 

相続人が配偶者と直系存続(第2順位)

配偶者 2/3

直系尊属 1/3

 

相続人が配偶者と兄弟姉妹(第3順位)

配偶者 3/4

兄弟姉妹 1/4

 

 

相続の承認と放棄

相続人は、被相続人の財産を相続するかどうかを選択することができる

 

単純承認

被相続人の財産(資産および負債)をすべて承継すること

相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、限定承認や放棄を行わなかった場合に単純承認したものとみなされる

 

限定承認

被相続人の資産(プラスの財産)の範囲内で、負債(マイナスの財産)を承継すること

相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申し出る必要がある

 

 

放棄

被相続人の財産(資産および負債)をすべて承継しないこと

相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出る必要がある

 

遺産分割

相続財産を相続人で分けること

 

遺産分割の種類

・指定分割が最優先される

 

指定分割

遺言によって相続財産を分割する方法

 

協議分割

相続人全員に協議によって相続財産を分割する方法

・協議分割が成立しない場合は、家庭裁判所の調停によって分割

・調停によってまとまらない場合、家庭裁判所の審判で分割

 

遺産分割の方法

現物分割

遺産を現物のまま分割する方法

 

換価分割

遺産の全部または一部をお金に換えて、そのお金を分割する方法

 

代償分割

相続人が遺産を現物で取得し、他の相続人に自分の財産(現金など)を支払う方法

 

配偶者居住権

配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始時に居住していた場合(生活の本拠としていた場合)、次のいずれかにあたるときは、原則として居住していた建物の全部について無償で使用・収益する権利が認められる。

・遺産分割で配偶者居住権を取得するものとされたとき
・配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
・配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与契約があるとき

 

 

遺言と遺贈

遺言とは、生前に自分の意思を表示しておくこと

遺贈とは、遺言によって財産が相続人に移転すること

 

遺言のポイント

・満15歳以上で、意思能力があれば誰でも行うことができる

・いつでも全部または一部を変更することができる

・遺言書が複数出てきた場合は、作成日の新しいほうが有効

 

 

遺言の種類

 

自筆証書遺言

遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印する

財産目録を添付する場合は、目録の毎葉に署名・押印すれば、自書不要

証人 不要

検認 必要(法務局に保管した場合は不要

※検認とは、家庭裁判所が遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造等を防止するための手続き

 

公正証書遺言

遺言者が口述し、公証人が筆記する

証人 2人以上

検認 不要

・原本は公証役場に保管される

・未成年者、推定相続人や受遺者、推定相続人や受遺者の配偶者や直系血族は証人になれない。

 

秘密証書遺言

遺言者が遺言書に署名・押印し、封印する。

公証人が日付等を記入する。

※遺言の内容を秘密にして、存在だけを証明してもらう方法

証人 2人以上

検認 必要

・パソコン作成や代筆でも良い

・未成年者、推定相続人や受遺者、推定相続人や受遺者の配偶者や直系血族は証人になれない。

 

 

 

遺留分

遺言書によって、被相続人の財産をすべて特定の人に遺贈することができるが、残された家族が家を失い生活できなくならないように、法定相続人が最小限の遺産を受け取ることができるようにしていること。

 

遺留分権利者と遺留分の割合

遺留分権利者

・配偶者
・子
直系尊属(子がいない場合)

 

遺留分の割合(直系尊属のみの場合)

遺留分 = 被相続人の財産 × 1/3

 

遺留分の割合(配偶者、子の場合)

遺留分 = 被相続人の財産 × 1/2

 

 

遺留分侵害額請求額

遺言によって遺留分を侵害された遺留分権利者には、遺留分を取り戻す権利

・相続に開始および遺留分の侵害を知った日から年(消滅時効

・相続の開始を知らなかったときは、相続開始から10年(除斥期間

遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる

 

成年後見制度

知的障害、精神障害認知症などにより、判断能力が不十分である人が不利益を被らないように保護する制度

 

法的後見制度

民法で定める後見制度

後見

精神上の障害によって判断能力を欠く常況にある人を保護する制度

 

保佐

精神上の障害によって判断能力が著しく不十分な人を保護する制度

 

補助

軽い精神上の障害によって判断能力が著しく不十分な人を保護する制度

 

 

任意後見制度

将来、判断能力が不十分になったときに備えて、本人が事前に、任意後見人を選任する制度

 

相続については、あまり興味が無いので、学習が進みません・・・

なんとか今月中に試験範囲の学習を済ませて、来月は問題集に取り組みたいです。

 

それでは、また〜チャオチャオ〜